当事務所は建設業許可の新規申請、業種追加、更新申請など建設業に関する許認可を中心にお客様のお手伝いをさせて頂いてます。
静岡県全域を業務エリアとしており、30代の若手行政書士ならではの素早い対応が可能です。
さて私の自己紹介はここまでにしておきましょう!
ところでこのページを見ているということは『建設業の許可を取りたい!』と考えているのだと思います。
しかし建設業の許可は行政書士が扱う数ある許認可の中でも難易度が高いもので同業者でも敬遠しがちなものです。
また、そもそも建設業の許可を新規で取得する為には大まかに4つの要件があるのですが、クリアするのもさることながら理解するのも難しいです。
そこで本記事では『これから建設業許可を取りたい!』と考えている事業主様、法人様に向けてとにかく分かりやすく建設業のいろはを紹介していきます。
それなりのボリュームになってますので『読むのが面倒くさい』て方は下のお問合せボタンからサクッと相談しちゃって下さい。
建設業許可を取得|要件の確認から許可を取得するまで
要件を確認する前に建設業許可を取得するまでの流れをざっくりと解説していきましょう。
お客様によっては『〇月までに許可を取得しないと…』なんて方もいるかと思いますので大体どのくらいの期間で取れるかは重要ですよね。
例として一般・知事許可で許可取得するケースで考えてみます。
【一般・知事許可で建設業許可を取得するまでの流れ】
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1要件の確認
記事内で後述していますがまずはご自身が許可を取得できるか要件を確認しましょう。
ここを疎かにするとせっかく申請したのに要件が整っておらず不許可なんてこともあり得ます。
要件の確認についてはまずは建設業許可の手引きを確認しましょう。
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2必要書類の収集
要件の確認が出来たら次は必要書類を集めましょう。
後述していますが建設業の許可申請には膨大な書類を集めなくてはいけません。
請求書などお客様の手元にある書類から法務局や税務署、銀行などで取得しなくてはいけない書類も多々あります。
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3書類の作成
集めた書類を確認しながら書類の作成に入ります。
申請書から始まり、工事経歴書、直近3年間の事業年度における工事施工金額書など多岐に渡ります。
ご自身で作成する場合は手引きを見ながら細かく確認して作成していきます。
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4いざ申請へ
書類の作成が完了したら申請に行きます。
申請先は静岡市の交通基盤部建設支援局建設業課です。
通常審査は1~2時間程度ですが、当然不備がある場合もあります。不備があれば受け付けて貰えず再提出になるので注意しましょう。
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5無事許可が下りる
一般・知事許可の場合は40日程度で許可下ります。
もちろん補正があれば期間は伸びていきます。
スムーズに申請が出来れば2ヵ月程度で許可が下ります。
しかし全くの0からスタートする場合は要件の確認~申請までに相当の時間がかかるでしょう。ご自身で申請する場合は余裕をもって取り組んでいきましょう。
①そもそも建設業許可が必要ですか?
大前提としてそもそも建設業許可を取得する必要があるのでしょうか?
弊所に相談に来るお客様の中にも『元請けから許可を取得しろと言われた』何て方も多くいらっしゃいます。
もちろん今後を考えていくと建設業許可を取得した方が有利なことはあると思います。
しかし許可を取得する必要がない場合も十分あり得ます。では確認していきましょう。
建設業許可が必要な場合は? 建設業法に基づき、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1,500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。 (建設業法第3条)
※請負金額は消費税の額を含んだものです。
また500万円以上(建築一式工事を除く)は材料費の額も含まれます。
例えば請負金額400万円+材料費100万円(注文者が発注)=500万円の工事をする場合は建設業許可が必要になります。
建設業許可が不要な場合
建設業許可が不要な場合
建築一式工事についてはこちらの記事で紹介していますので参考に
②許可要件は満たしていますか?
さて建設業許可が必要か不要かご理解頂いた所で一番重要な許可要件についてご紹介しましょう。
大きく分けて6つあります。
ではひとつずつ解説していきましょう。
②-①建設業許可における誠実性とは?
誠実性といってもピンとこないですよね?
静岡県の手引きを見ると以下のように記載があります。
誠実性とは? 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。
過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。
ここでいう不誠実な行為とは【請負契約の締結・履行の際における詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為】を言います。
また以前許可を受けていたいものの取り消されその日から5年を経過していない者も該当します。
ポイント 上記の者が誠実性に違反している場合は許可を受けることが出来ません。
②-②財産的基礎とは?
建設業許可を取得する場合は一定の財産がないといけません。
これは一般建設業許可と特定建設業許可の場合で異なります。
一般建設業許可の場合
特定建設業許可の場合
財産的基礎の要件についての詳細は記事をご覧ください。
②-③営業所に専任技術者を配置すること
建設業許可における専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的知識や経験を持つ者で、営業所においてその工事に専属的に従事する者を指します
この専任の技術者は各営業所ごとに置く必要があります。
専任と認められない者
また一定の資格や実務経験がないと専技術者になることができません。
一定の資格例:とび土工の場合→2級施工管理技士等
実務経験:高等学校又は大学の一定の学科を卒業して3~5年の実務経験
上記に該当しない場合は許可を取りたい業種の10年間の実務経験が必要。
また国家資格の場合は不要ですが、実務経験で証明する場合は請求書や契約書、請負書等の証明書類を提出する必要があります。
事業者さんによっては請求書を保管してない方も多いのでこの記事を見ている方は、証明書類を保管しておきましょう。
実務経験を証明する書類に関してはこちらの記事がおススメです→実務経験を証明する書類が無い!そんな場合の対処法はありますか?
②-④経営業務の管理責任者がいること
専任技術者と並んで重要なのが経営業務の管理責任者(以下ケイカンとする)です。
ケイカンは2020年10月から若干要件が緩和され窓口が広くなりましたがそれでも難しい要件です。
まずケイカンに該当する方は適切な経営能力を有する必要があります。
ケイカンの要件
その他の細かな要件はこちらの記事をご覧ください→建設業許可|2020年10月から経営業務管理責任者の要件が変更
②-⑤適切な社会保険に加入していること
2020年10月から社会保険の加入が建設業許可の要件となりますでも解説しておりますが、社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。
しかしこれは全ての事業主がという訳ではありません。あくまで社会保険の適用事業所に限定した義務です。
例えば法人であれば社会保険の適用事業所になりますが、1人親方の場合は社会保険に加入する必要はありません。
②-⑥営業所があること
最後は当然ですが建設業の営業をする場所があることです。
建設業許可で求められる営業所には以下の要件があります。
③申請に必要な書類はありますか?
下記が建設業許可申請に必要な書類です。
様式があるものと市区町村で発行するものがあるので注意して下さい。
書類の名称 | 個人 | 法人 |
建設業許可申請書 | 〇 | 〇 |
役員等の一覧表 | 〇 | 〇 |
営業所一覧表 | 〇 | 〇 |
専任技術者一覧表 | 〇 | 〇 |
工事経歴書 | 〇 | 〇 |
直近3年間の各事業年度における工事施工金額 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 |
賃借対照表 | 〇 | 〇 |
損益計算書 | 〇 | 〇 |
株主資本変動計算書 | 〇 | |
定款 | 〇 | |
営業の沿革 | 〇 | 〇 |
所属建設業団体 | 〇 | 〇 |
健康保険の加入状況が分かる書類 | 〇 | 〇 |
主要取引機関名 | 〇 | 〇 |
経営業務の管理責任者証明書 | 〇 | 〇 |
経営業務の管理責任者の略歴書 | 〇 | 〇 |
卒業証明書 | ■ | ■ |
実務経験証明書 | ■ | ■ |
資格証明書 | ■ | ■ |
株主調書 | 〇 | |
登記事項証明 | 〇 | |
県税の納税証明書 | 〇 | 〇 |
登記されてない事の証明書 | 〇 | 〇 |
身分証明書 | 〇 | 〇 |
経営業務の管理責任者の確認書類 | 〇 | 〇 |
専任技術者の確認書類 | 〇 | 〇 |
財産的基礎の確認書類 | 〇 | 〇 |
営業所の写真 | 〇 | 〇 |
健康保険の確認書類 | 〇 | 〇 |
印鑑証明書の写し | 〇 | |
法人番号の確認書類 | 〇 |
■は専任技術者の確認書類で該当する者のみが必要になります。
建設業許可を取得するメリット
500万円を超える工事が出来る
冒頭でも紹介しましたが建設業許可を取得すれば500万円以上の工事を請負うことが可能になります。
許可を取得していない事業主さんの中には『請求書を分けて500万円超えないようにしてる』という方もいますが、請求書を分けてもひとつの請負工事とみなされるケースもあります。
実際に県から処分があり、罰金や懲役刑を受ける事例も増えているので注意が必要です。
社会的信用がUP
ここ最近では元請けやメーカから『建設業許可を取得しないと仕事をやらない』と言われるケースが増えています。
建設業許可を取得しているということは財産的基礎や技術者の存在などをクリアした上で業務をしているということなので社会的信用がUPします。
銀行から融資が受けやすい
建設業許可を取得していると銀行から融資を受けやすいメリットがあります。
銀行の立場からすると建設業許可を取得している=社会的信用があるに繋がるので、許可を取った方がメリットがあるのではないでしょうか?
よくある質問
個人事業主ですが法人化しなくても許可は取れますか?
A:もちろん取得できます。ただ個人で取得した後に法人化した場合は再度許可を取得しないといけません。
専任技術者と経営業務の管理責任者は一人で兼ねることが出来ますか?
A:それぞれの要件を満たしていれば一人でも兼ねることが出来ます。
裏付け書類として請求書がないとダメって聞いたけど
A:実務経験を証明する為には請求書を使用するケースがあります。ただ請求書がなくても取引明細や注文書で代替することも可能です。
行政書士に依頼したどのくらいで許可が取れる?
A:書類さえ揃っていれば1週間程度で申請までやります。なので最短で1ヶ月半程度で許可を取得することも可能です。
依頼した場合の報酬はいくら?
A:新規申請の場合は証紙代9万円と書類取得費を除いて12~17万円程度で代行してます。
静岡県内の建設業許可取得をサポートします!
『自分は許可取得の要件を満たしているのかな?』
『要件はクリアしているけど書類の作り方が分からない…』
などなどここまでご覧いただき自分で許可を取得できるか迷っている方は多いのではないでしょうか?
建設業許可は『自分でも出来そうだ』と初めてみても実際に書類集めてみると断念してしまう事が非常に多い難しい申請です。
そこで許認可のプロである行政書士にお任せ頂ければ、本来の業務に集中して申請の労力を省くことが可能です。
弊所のサポート内容
- 許可取得に必要な要件のチェック
- 申請書類・必要書類の収集(一部お客様自身で集めて貰う書類もあります)
- 静岡県庁への申請の代行と受取
- 許可取得後の決算変更届や更新手続きのサポート
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