
こんにちは建設業許可.comの足立です。
建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように500万以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要です。
今回は建設業の29業種のうち土木一式工事にポイントを絞って紹介してきます。
土木一式工事とは?

土木一式工事とは総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことです。
↓土木一式工事の具体例↓
- 管渠工事
- トンネル工事
- 油送工事
- 道路工事
- 空港工事
- 鉄道軌道工事(元請)
- 区画整理工事
- 道路・団地等造成工事(個人住宅の造成は含まない)
- 送水・排水施設工事
- 護岸工事
- 堤防工事
- 樋管工事
- 砂防工事
- 海岸工事
- 防波堤工事
- 消波堤工事
- 離岸堤工事
- ダム工事
- 貯水池・用水地建設工事
- 公道下の下水道工事(上水道は含まない)
- 水路工事
- かんがい排水工事
- 港湾工事
- 干拓工事
- 地水鉄工事
- 地下工作物工事
- 鉄道軌道工事
- 伏樋工事
- 橋梁工事
- 水源施設工事
- 土木工作物の解体・除去工事
上記を見て分かるように様々な工事をすることができるのが土木一式工事の特徴です。
その為に総合建設業などと呼ばれることがありますね♪
土木一式工事の許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。
上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
土木一式工事の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。
経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

土木一式工事業の場合は以下の経営経験が必要です。
- 土木一式工事につき、5年以上の経営経験を有すること
- 土木一式工事以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。
例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年のようなケースですね。
※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役
専任技術者になるための資格
専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)
詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に
土木一式工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。
以下の国家資格をもつ者
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
また上記のうち1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士又は技術士であれば特定建設業許可の専任技術者になることも可能です。
資格や学歴は関係なく土木一式工事の専任技術者になれる者↓
土木一式工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。
また実務経験が10年以上なくとも土木工学や都市工学、交通工学、衛生工学に関する学科を卒業している場合は
高卒であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済みます
実務経験はどうやって証明するの?
先に説明した国家資格を持っていれば合格証があるので不要ですが、大抵のお客様は実務経験を証明する書類を提出して許可を得ます。
実務経験を証明する書類としては過去の請求書や入金のある通帳の写し、契約書などです。
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最後までご覧頂きありがとうございます。
経管や専任技術者については文章で見ると比較的容易にクリアできるように見えますが
申請上で大事なのは実務経験や経営年数を裏付ける書類です。
お客様によっては『経験はあるけど証明できる書類がない…』と断念してしまう方もしばしば…
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