建設業許可の基礎知識

建設業許可の業種について|静岡県浜松市のあだち行政書士事務所

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建設業許可の種類

建設業の許可には29の業種があります。例えばとび・土工コンクリートの業種で建設業の許可を取得した場合はこの業種において500円以上の金額の請負工事をすることできます。
しかし取得していない業種においては500万円以下の工事しかすることが出来ません。

申請をする際には自社の施工実績・500万円以上の請負工事をする予定の業種を選択してもらいます。

1 土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)

例示:橋梁、ダム、空港、トンネル高速道路、区画整理、道路団地等の造成※個人住宅の造成は含まない)

区分:プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコ ンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間 の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土 木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す る工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備 を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建 設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

建設業許可ガイドラインより引用

 

2 建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

例示:建築確認を必要とする増改築

区分: ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の 一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

建設業許可ガイドラインより引用

3 大工工事

木材の加工又は取付により工作物を建造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

例示:大工工事、型枠工事、造作工事

区分:なし

4 左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又ははり付ける工事

例示:左官工事、とぎ出し工事、吹付け工事、モルタル工事、洗い出し工事、モルタル防水工事

区分:防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能で ある。 ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含 まれているものである。 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『と び・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け 工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

建設業許可ガイドラインより引用

5 とび・土工・コンクリート工事

①足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

②くい打ち、くい抜き、及び場所ぐいを行う工事

③土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事

④コンクリートにより工作物を築造する工事

⑤その他基礎的ないしは準備的工事

例示:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン 等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブ ロック据付け工事
  くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送 工事、プレストレストコンクリート工事

区分:①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちくい工事
③土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地滑り防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラフト工事、土留め工事、借締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

6 石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物を石材を取付ける工事

例示:石積み工事、コンクリートブロック積工事

区分:『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タ イル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は 以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコ ンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等 が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外 装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又はは り付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブ ロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブ ロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

建設業許可ガイドラインより引用

 

7 屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

例示:屋根ふき工事

区分:「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、 これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。 したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型 である。 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は 『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工 事が含まれる。

建設業許可ガイドラインより引用

 

8  電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

例示:発電設備工事、送配電工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

区分:屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は 『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工 事が含まれる。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する

建設業許可ガイドラインより引用

 

9 管工事

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

例示:ガス管配管工事、給排水、給湯設備工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事、浄化槽工事、厨房設備工事、水洗便所設備工事、冷凍冷蔵設備工事、ダクト工事

区分:「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロ ン類の漏洩を防止する工事が含まれる。 し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間 の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施 設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を 処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する。 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等 の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間 の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土 木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す る工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備 を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建 設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防 止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』 等に区分すべきものである

建設業許可ガイドラインより引用

10 タイル・れんが・ブロック工事

レンガ、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は張り付ける工事

例示:コンクリートブロック積み工事、レンガ積み工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

区分:・「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく 工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。

・「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気 ほうコンクリートパネルも含まれる。

・『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タ イル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は 以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコ ンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等 が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外 装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又はは り付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブ ロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブ ロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

建設業許可ガイドラインより引用

 

11銅構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

例示:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事

区分:『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と の区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』 における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『と び・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の 一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外 広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負 うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンク リート工事』における「屋外広告物設置工事」である

建設業許可ガイドラインより引用

12 鉄筋工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

例示:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

区分:『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」 は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手に はガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

建設業許可ガイドラインより引用

 

13ほ装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

例示:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

区分:舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては 『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工 事』に該当する。

建設業許可ガイドラインより引用

 

14 しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

例示:しゅんせつ工事

区分:なし

15 板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事

例示:板金加工取付け工事、建築板金工事

区分:建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の 外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、 これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。 したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する

建設業許可ガイドラインより引用

 

16 ガラス工事

工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事

例示:ガラス加工取付け工事

区分:なし

 

17 塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事

例示:塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

区分:下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含 まれているものである

建設業許可ガイドラインより引用

18 防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

例示:アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

区分:『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土 木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能で ある。

建設業許可ガイドラインより引用

 

19 内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

例示:インテリアエ事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

区分:「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据 付ける工事をいう。 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的 とするような工事は含まれない。 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事 をいう

建設業許可ガイドラインより引用

20 機械器具設置工事

機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事

例示:プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

区分:『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する。 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事 であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管 工事』に該当する。 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防 止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』 等に区分すべきものである。

建設業許可ガイドラインより引用

21 熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

例示:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事

区分:なし

22 電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

例示:電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

区分:既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守 (電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をい う。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する。

建設業許可ガイドラインより引用

23 造園工事

整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事

例示:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上緑化工事

区分:植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工 事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便 益施設等の建設工事が含まれる。 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の 設置等を伴って行う工事である

建設業許可ガイドラインより引用

24 さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

例示:さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

区分:なし

25 建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事

例示:金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

区分なし

26 水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

 

例示:取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

区分:上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間 の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土 木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す る工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備 を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建 設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。 し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間 の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施 設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を 処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

 

建設業許可ガイドラインより引用

27 消防設備工事

火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事

例示:屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事

区分:「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定さ れた避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事 は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物 工事』に該当する。 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設 置工事』に該当する

建設業許可ガイドラインより引用

28 清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

例示:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

区分:公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防 止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』 等に区分すべきものである。 し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間 の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施 設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を 処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する

建設業許可ガイドラインより引用

29 解体工事

工作物の解体を行う工事

例示:工作物解体工事

区分:それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工 事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それ ぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

建設業許可ガイドラインより引用

 

まとめ|どの業種を選べばよいか分からない方はお気軽にお問合せ下さい。

職員さん
最後までご覧頂きありがとうございます。
お客様によってはどの業種を選択すれば最適か分からない方もいるかと思いますがご安心下さい。

弊所ではその点も踏まえて打ち合わせ・無料相談させて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。

 

 

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当事務所は静岡県西部を中心に個人、法人問わずこれから【建設業許可】を取りたいという方に向けて行政書士として申請の代理をしています。最近では建設キャリアアップシステムの登録代行も始めました

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