決算変更届とは?
決算変更届とは【建設業者専用の決算書】のことを言います。
この決算変更届は毎年決まった時期に提出をしなくてはいけません。
後述しますが、決算変更届を出さないと更新申請が出来なかったり公共工事に参加することが出来ない等のデメリットがあります。
『せっかく苦労して建設業許可を取ったのに面倒くせー』と考える方も多いかと思います。
ここでは決算変更届に必要な情報を紹介していきます。是非最後までご覧下さい。
決算変更届の提出期限|期限を守れないとどうなるの?
決算変更届は毎年事業年度4か月以内に決算報告(決算変更届)をしなくてはいけません。
建設業者さんの中では税務署に提出する決算書と混同している方もいますが、全くの別物です。
税理士さんが提出してくれる決算書と異なり、決算変更届は営業所を管轄する行政庁に提出します。
既に何度か決算変更届をしている建設業者さんはお分かりかと思いますが、事業年度終了後は税務署への決算申告にもそれなりに時間がかかります。
事業年度終了後4か月は一見すると時間が十分にあるように思えますが、実際はタイトなスケジュールになることがほとんどです。
また期限を守れなかった場合は以下の罰則があります。
ポイント
- 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 建設業許可の更新・業種の追加が出来ない
罰金もさることながら、建設業者さんにとっては更新と業種の追加が出来ないことが死活問題ですよね。
面倒なのは分かりますが、しっかりと届出はしておきましょう。
建設業許可は自分で申請できますか?|行政書士に依頼すべきか比較
決算変更届に必要な書類
決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
必要書類一覧
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直近三年の各営業年度における工事施行金額
- 使用人数(変更があった場合は要届出)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合は要届出)
- 定款の写し(変更があった場合は要届出)
- 財務諸表(貸借対照表(法人用)損益計算書、完成工事原価報告書(法人用))
- 株主資本等変更計算書
- 注記表
- 附属明細表(株式会社で、資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である場合は必要)
- 納税証明書
- 事業報告書(株式会社のみ)
中々のボリュームですね。
様式等は各自治体のHPを見れば詳しく見ることが出来ます。
参考までに静岡県のHPを貼っておきます。
行政書士に依頼した場合の報酬は?
決算変更届は建設業者さん自身でやられるケースもありますが、行政書士依頼する方も多いかと思います。
ここでは弊所が独自に調べた行政書士報酬を紹介します。
行政書士事務所(仮) | 報酬(税別) |
A事務所 | 33,000円 |
B事務所 | 30,000円~ |
C事務所 | 55,000円 |
D事務所 | 45,000円 |
静岡建設業許可.com | 35,000円 |
特に大きな差は見られませんでしたが、個人的には建設業許可を申請した行政書士さんに依頼するのがベターかと思います。
まとめ|自分で決算変更届は出来ますか?
もちろんご自身で決算変更届をすることも可能です。
しかし事務員が多くいる事務所はともかく、少ない人員で経営している建設業者さんはそれなりの時間を取られます。
また1人親方で事業をしている方は普段の業務に加えて慣れない書類作成をするのは大変な労力です。
もちろん行政書士に依頼すれば費用は発生しますが、それ以上のメリットがあります。
弊所は浜松市を中心に静岡県全域で決算変更届の対応をしてますのでお気軽にご連絡下さい。