こんにちは。
静岡建設業許可.comの足立です。
2020年の10月1日から経営業務の管理責任者が廃止されます。
それに伴い、新たに設けられた基準により判断されることになります。
そこで今回は廃止された経営業務管理責任者の代わりに設けられた新たな基準について解説していきます。
なるべく簡単に説明をするつもりですが、理解が難しい点もあるかと思います。
『ややこしいことは考えたくない!』という方はさくっと弊所にご相談下さい。
要件①|適切な経営能力を有すること
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準は以下の通りです。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準は ①及び②の要件を満たすものとする。
① 適切な経営能力を有すること
適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。
(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、
かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者(b2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者
(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
※(c1)(c2)(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能
上記は【①適切な経営能力を有すること】に関しての解説です。
正直中々分かりずらいですよね。
ざっくりまとめると適切な経営能力を有することの要件としては(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する必要があります。
(イ)については従来の経営業務の管理責任者の要件に近い形ですね。
変更点としては従来は申請業種と経験業種が違った場合は6年以上の経験が必要でしたが若干緩和されたようです。
(ロ)については従来は無かった基準となります。
こちらは財産管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関して一定の経験を有するものでかつ5年以上の財務管理、労務管理、運営業務の経験を有する補佐を置く必要があるようです。
全体的に見ると要件が緩和されたように見えますが少々分かりづらい点は変わっていません…
いずれにしても上記の経験を証明する為に一定の書類が必要です。
次はそちらは紹介していきます。
適切な経営能力を有することを証明する書類
適切な経営能力を有することの証明書類としては現段階でははっきりとしたことが分かっていません。
しかし国土交通省の省令案によると以下の様に記載されています。
使用人の証明書や会社の組織図等
今の所適切な経営能力を有することの証明書類としては上記の通りです。
従前の場合は常勤性や、経験期間の地位、請負実績を証明する為に住民票や保険証、注文書等が必要でした。
これは10月1日にならないと詳細が分からない為、判明しだい更新をしていきます。
要件②|社会保険の加入が義務に
2020年10月から社会保険の加入が建設業許可の要件となりますでも解説した通り、社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。
しかしこれは全ての事業主がという訳ではありません。あくまで社会保険の適用事業所に限定した義務です。
社会保険の強制適用事業所については以下をご覧ください。
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。
(強制適用事業所)
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。
(任意適用事業所)
なお、上記の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。(出典:日本年金機構ホームページ)
社会保険に加入していることを証明する書類
社会保険に加入していることを証明する為には【届出の内容を記載した書面や届出を行ったことを示す書類の提出を求めることとする。】とされています。
こちらも現段階では具体的にどういった書類なのか不明なので分かり次第追記致します。
まとめ|今後は少し楽になる?
最後までご覧頂きありがとうございます。
正直な所『何のこっちゃ分からん!』と思う方が大半ではないでしょうか?
ただ従来の経営業務の管理責任者の要件より多少なりとも緩和があったのは事実です。
改正に伴い改正前は要件を満たせず断念したものの改正によりクリアできるようになる事業者の方もいるかと思います。
弊所は静岡県で建設業許可のサポートとご相談を多数受けております。
是非お気軽にご相談下さい。