
↑たまにお客様からこんなお問い合わせを頂きます。↑
確かに我々行政書士に依頼することによって建設業許可の取得までスピーディにすることが可能です。
しかし一方で頑張っても短縮できない時間があるのです。
それが今回説明する【標準処理期間】です。では確認していきましょう。
標準処理期間は都道府県によって異なる
標準処理期間とは申請から許可証が交付されるまでの期間のことです。
ただこの標準処理期間は各都道府県が条例によって定めているので各々異なります。
当事務所がある静岡県は知事許可の場合30日と定められています。

そうです!と言いたいところですが、この30日という期間が土日祝日を含まない行政庁の開庁日なので実際には申請が受理されてから40日程度は必要です。
また標準処理期間はあくまで努力義務なので必ずその日程通りに許可が下りる訳ではありません。
例えば申請書に不備があったり、添付書類が足りなかったりする場合は補正をしなくてはいけないのでその分期間は伸びていきます。
大臣許可と知事許可でも標準処理期間は違う
建設業許可は建設業許可|大臣許可と知事許可何が違う?3分で分かるようにします!で説明したように知事許可と大臣許可の2種類があります。
知事許可は先ほど説明したように各都道府県によって異なりますが、大臣許可は120日と統一されています。
この120日という標準処理期間も知事許可と同様に書類に不備があればその分許可が下りるまでの期間は伸びていきます。
最短で取得する方法はただ【1】つ
いかがでしょう。建設業許可の標準処理期間についておおよそご理解頂けたでしょうか。
申請が受理されてから許可が下りるまでの期間(標準処理期間)は国や都道府県が定めているので、行政書士であってもどうしようもありません。
もしお客様が建設業許可を最短で取得したいのであればその方法はただ【1】つです。
それは
行政書士に依頼すること

という声が聞こえてきそうですが、実際のところ建設業許可申請は膨大な書類と厳しい要件をクリアしなくてはいけません。
言い方が悪いですが、全くの素人の方が要件を調べて、必要書類を集めてと地道に申請をしても必ずミスはありますし、補正がでます。
もちろん費用的なことを考えてお客様自身で申請するのもアリですが、それよりも許認可取得のプロである行政書士に任せて自身は経営に専念するのもひとつの選択です。
どちらにせよ、建設業許可.comはお客様が一日でも早く建設業許可を取得することを応援します。
最後までご覧頂きありがとうございました。