こんにちは!建設業許可.comの行政書士の足立です。
建設業の許可を取得をしていない事業者様は請負代金が500万円以下(いわゆる軽微な工事です)しか請負をすることが出来ません。
しかし建設業の許可を取得したからと言って【請負金額の上限】が無くなる訳ではありません。
そこで本記事では【一般建設業許可の請負金額の上限】について解説をしていきます。
是非最後までお付き合い下さい。
元請けとして工事を請負う場合は4000万円が上限
一般建設業許可の場合は4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)が請負金額の上限となります。しかしこれはあくまで元請け(工事の発注者から直接施工を請け負った業者)として工事を請負う場合の話です。
つまり下請けとして契約し、自社から他の業者に下請け発注をしない場合は請負金額に上限がありません。
反対に元請けの立場で4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円)の工事を下請けに発注する場合は一般建設業許可では足りず特定建設業許可を取得しなければいけません。
まとめると以下の表の通りです。
元請けとして工事を請負い下請けに出す場合 | 下請けを使わず自社で施工する場合 | |
一般建設業許可 | 4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円)の場合は請負金額に制限あり | 請負い金額の制限なし |
特定建設業許可 | 4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円)であっても請負金額に制限なし | 請負い金額の制限なし |
ポイントしては【建設業者様がどの立場(元請けor下請け)で施工をするのかという点と下請け発注をするのか?】です。
事業者様が下請けに発注をしない場合は一般建設業許可で足りますが、下請けに発注をしてかつ上記の請負金額の上限を超えるのであれば特定建設業許可を取得しなければいけません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い|全体像をばっちり解説でも解説したようにこれから新規で建設業許可を取得する場合は特定と一般のどちらを取得すれば良いか判断に迷うケースがあります。
そのような場合はまず請負金額の上限という観点から一般で足りるのか特定を取得しないといけないのか判断をしましょう。
もちろん判断に迷うようであれば弊所のような建設業許可専門の行政書士事務所に相談するのもアリです。
是非お気軽にお問合せ下さい。
また私が初めて建設業の許可を取った際の話も記事にしたので是非ご覧ください。