建設業許可の基礎知識

【建設業許可の一本化】とは?

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許可の一本化とは?

建設業の許可は許可を取得後に業種の追加をするケースが多々あります。
この際に新規許可申請時の許可取得年月日と業種追加で取得した他の業種(29業種)の許可は、それぞれ許可年月日が異なります。

<例>

  • とび土工工事:2010年4月1日新規許可
  • 内装仕上工事:2013年4月1日業種追加

このような場合でも5年ごとに更新時期が来ますからそれぞれ更新の申請をしなくてはいけません。
すでに一度でも更新申請をしたことがある方ならお分かりかもしれませんが、中々面倒な手続きですよね?

そこで必要なの【許可の一本化】です。
簡単に言えば2つ以上の許可の更新タイミングを一つに合わせてまとめて更新するやり方のことです。
これをすることで手続きの簡略化と手数料(5万円)コストカットをすることが可能です。

一本化のタイミング

許可の一本化のタイミングは次の通りです。

  • 更新申請
  • 業種追加

詳しく見ていきましょう。

更新申請の際に一本化する

まずは更新申請の際に一本化するやり方です。
これは有効期間が満了する許可の更新手続きを行う際に、有効期間がまだ残っている別の業種の許可も同時に更新するやり方です。

一件すると有効期間が残っている業種の更新期限を捨てる訳ですからもったいないように考える方も多いでしょう。
しかし先述したように更新申請を一度で済ませることが出来ますし、手数料の支払いも一度で済みますのでデメリットよりメリットの方が大きいのは明らかでしょう。

業種追加の際に一本化する

次は業種追加の際に一本化をする方法です。
新たな業種の追加申請をする際に、有効期間がまだ残っている別の業種の許可を同時に更新することで有効期限を合わせることができます。

メリットは先述した通りですが、業種追加の際には更新手数料(5万円)+業種追加の手数料(5万円)の計10万円が必要です。

 

まとめ

最後に許可の一本化のメリットをおさらいしてきます。

ポイント

  • 更新申請が一度で済む
  • 更新手数料が5万円で済む
  • 更新申請を失念する恐れがない

以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。

 

 

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adachi

当事務所は静岡県西部を中心に個人、法人問わずこれから【建設業許可】を取りたいという方に向けて行政書士として申請の代理をしています。最近では建設キャリアアップシステムの登録代行も始めました

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