建設業許可の基礎知識

建設業許可|石工事業を始める為の資格と要件は?

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職員さん
石工事の許可を取りたい!

こんにちは建設業許可.comの足立です。

建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように500万以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要です。

今回は建設業の29業種のうち石工事にポイントを絞って紹介してきます。

石工事とは?

 

職員さん
石工事とは?

↓以下の工事を指します↓

石材の加工または積方により工作物を築造する工事、工作物に石材を取付ける工事

具体的には石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事などですね。

石工事の許可を取得するための5つの要件

建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
  3. 誠実性を有すること
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件に該当しないこと

上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。

石工事の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。

経営業務の管理責任者になれる人

経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

職員さん
ほーん。で石工事の場合は?

石工事業の場合は以下の経営経験が必要です。

  • 石工事工事につき、5年以上の経営経験を有すること
  • 石工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること

経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。

例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年のようなケースですね。

※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役

専任技術者になるための資格

専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)

詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に

左官工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。

以下の国家資格をもつ者

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士 土木
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 仕上げ
  • 技能検定 ブロック建築技能士、石材施工技能士
    旧検定職種 ブロック建築工技能士、コンクリート積みブロック施工技能士、石工技能士、石積み技能士
  • 登録エクステリア基幹技能者

上記のうち1級土木施工管理技士又は1級建築施工管理技士であれば特定建設業許可の専任技術者になることも可能です。

資格や学歴は関係なく石工事の専任技術者になれる者↓

石工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。

また実務経験が10年以上なくとも土木工学や建築学に関する学科を卒業している場合は

高卒であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済みます。

実務経験はどうやって証明するの?

先に説明した国家資格を持っていれば合格証があるので不要ですが、大抵のお客様は実務経験を証明する書類を提出して許可を得ます。

実務経験を証明する書類としては過去の請求書や入金のある通帳の写し、契約書などです。

石工事で建設業許可を取得するなら行政書士へお任せ下さい!

最後までご覧頂きありがとうございます。

経管や専任技術者については文章で見ると比較的容易にクリアできるように見えますが

申請上で大事なのは実務経験や経営年数を裏付ける書類です。

お客様によっては『経験はあるけど証明できる書類がない…』と断念してしまう方もしばしば…

諦める前に建設業許可に強い行政書士に相談してみませんか?

建設業許可.comはこれから建設業許可を取得しようとお考えのお客様を一からサポートします。

 

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adachi

当事務所は静岡県西部を中心に個人、法人問わずこれから【建設業許可】を取りたいという方に向けて行政書士として申請の代理をしています。最近では建設キャリアアップシステムの登録代行も始めました

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