磐田市の建設業許可を代行申請します!
こんにちは!行政書士の足立悠貴(アダチユウキ)です。
弊所はに静岡県全域で建設業許可の申請をサポートしている行政書士事務所です。
こんな方におすすめ
- 一日でも早く建設業許可を取得したい
- 書類集め・作成が苦手
- 日々の業務が忙しくて調べている暇がない
- 元請けから『建設業許可を取得しろ』と言われている
そもそも建設業許可が必要なの?
建設業許可が必要な事業主、法人は以下に該当する方です。
建設業許可を取得すべき方
1件の請負代金が500万円以上(但し、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上)の工事を施工する業者
従って上記に該当しないような一件の請負代金が500万円以下を切る工事のみを施工する業者様は建設業の許可は不要です。
しかし近年では該当しなくても企業のコンプライアンスの関係で元請けから『許可を取得してくれないか』と促される業者様が増えています。
また銀行から融資を受ける際にも建設業許可を条件とするケースもあります。
このような方々も今後の事業拡大を踏まえると今は500万円以上の工事を施工していなくても建設業許可を取得すべきと言えるでしょう。
ちなみに解体工事業を営むお客様は500万円以下の請負工事であっても許可とは別に登録が必要です。
詳細は【解体工事業登録】をする為の資格・要件・費用を【5分】で解説をご覧ください。
無許可営業は罰則があります
もしお客様が建設業の許可が必要になるような軽微な工事以外の工事を無許可で行った場合は次の罰則の対象になります。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(若しくは併科)
罰金や懲役も恐ろしいですが、一番困るのはもし今後建設業許可を取得しようと思っても5年間は許可を取得できない点です。
これは欠格事由といって建設業法に規定されたルールです。
お客様が建設業許可を取って得られるメリット
建設業許可を取得するメリットは次の3つです。
メリット
- 500万円以上の工事が出来る
- 公共工事を入札できる
- 社会的信用度のUP
簡単に解説していきましょう。
500万円以上の工事が可能になる
こちらは皆さま周知の通りですね。
建設業の許可を取得することで【500円以上の工事を請負うこと】が可能になります。(建築工事は1500万円以上)
建設業の許可を取っていない場合は軽微な工事(500万円以下)しかすることが出来ません。
やはり事業を拡大する、会社を大きくしていく、法人化するとなると少しでも大きな金額の工事をしたいものです。
500万円以上の工事を請負うことが出来る!
これが一つ目のメリットです。
公共工事を入札できる
こちらは建設業許可を取得すれば直ちにという訳ではありませんが、まず許可を取らないと土俵に上がることも出来ません。
公共工事を入札する為には次の手続が必要です。
公共工事入札に参加するまでの流れ
- 建設業の許可を取る(ここがスタート)
- 経営事項審査を受ける
- 競争入札参加資格申請をする
- 公共工事の入札が可能に(ここがゴールです)
『民間工事をメインでやっている』というお客様もいるかと思いますが、公共工事は何時でも一定の需要があります。
次で説明する社会的信用にも繋がりますし、業務の安定化の為には是非、公共工事を入札したいところです。
社会的信用度のUP
【建設業の許可を持っている】というのはそれだけで信用に繋がります。
後述していますが、建設業の許可は厳しい要件をクリアしないと申請すらすることが出来ません。
また一般的な目線から見ても【許可を持っていない業者】<【許可ありの業者】ですよね?
我々行政書士もそうですが、許可を持っている、資格を持っているというのは大きな信用UPに繋がります。
また許可を持っていることで銀行から融資を受けやすくなるというメリットもあります。
融資をする銀行も許可を取得していないと融資をしないというケースも多々あります。
まずは確認!建設業許可を取得する為に必要な【4つの要件】
ここでは簡単に建設業許可を取得する為の重要な要件を4つ分けてご紹介します。
重要
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 500万円以上の資本金がある又は調達することが出来る
- 欠格要件に該当しないこと
それぞれ別記事で詳しく解説していますのでそちらをご参考下さい。
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建設業許可|2020年10月から経営業務管理責任者の要件が変更
続きを見る
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建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?
続きを見る
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建設業許可の財産要件とは?
続きを見る
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欠格要件とは?|建設業許可を取得する上でまず最初に確認して欲しい
続きを見る
特に経営業務の管理責任者と専任技術者は許可を取得する上で絶対に欠かせない要件です。
『自分が要件に該当しているか分からない』という方は気軽にお問合せ下さい。
新規で許可を取るのが難しいのはなぜ?
新規の建設業許可を取得するのは非常に難しいと言われています。
それは先述したように4つの要件の厳しさや、書類作成の難易度もありますが一番は証明書類を集めるのが難しいという点です。
よくあるケースを例にあげましょう。
【例:専任技術者に要件を実務経験でクリアしたい】
上記のケースでは10年間の実務経験を書類で証明するがあります。
書類でと言うピンとこないかもしれませんが次の書類で提出するのが大半です。
請求書+当時の入金が分かる書類(銀行の振込明細書など)
直近2~3年分の請求書は手元にあるものの過去10年分というと保管している方も少ないのではないでしょうか?
実際に弊所に相談に来るお客様の中でも『書類が無くて困っている』と言う方はいらっしゃいます。
また以前勤めていた他社での経験で証明する場合はその会社から証明書類を取得しなければいけません。
このような理由から新規で許可を取得するのが難しいのが建設業です。
実務経験を証明する書類が無い!そんな場合の対処法はありますか?
ご依頼から許可取得までの流れ
step
1ご相談
まずはメール又はお電話からご相談下さい。
簡単なヒアリングをして次のステップに続きます。
step
2打ち合わせ
お客様の事務所・会社で許認可の要件と必要書類のご案内をします。
その際には予めお伝えした書類の用意をして頂くとスムーズです。
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3書類の収集・作成と押印
弊所で建設業の許可に必要な書類と申請書の作成を致します。
状況にもよりますが1週間程度で完成しますので押印をお願いします。
step
4静岡県庁にて申請
新規で建設業許可申請をする場合は静岡市で申請します。
問題が無ければその場で受理をされます。
step
5建設業許可が下ります
申請が受理されてからおよそ1ヶ月程度で許可が下ります。
申請時点での状況書類に不備等によって審査機関が伸びることもありますのでご了承下さい。
ご利用料金のご案内
許可の種別 | ご利用料金の目安(税別) | 証紙代 |
知事許可一般 | 149,800円 | 9万円 |
知事許可特定 | 179,800円 | 9万円 |
大臣許可一般 | 198,000円 | 9万円 |
大臣許可特定 | 229,800円 | 9万円 |
業種追加申請 | 98,000円 | 5万円 |
更新申請 | 89,000円 | 5万円 |
基本的には上記の値段でお見積りをしますが申請の難易度によって追加で料金を頂く場合もございますのでご了承下さい。
尚、追加で料金が発生する場合は予めお伝えいたします。
磐田市の建設業者様からのお問合せをお待ちしております
最後までご覧頂きありがとうございます。
ここまで読んで頂いた方は建設業の許可取得に関し興味を持っているのだと思います。
建設業許可申請は非常に難しい申請ではありますが、少なからず事業主本人で申請する方もおります。
最終的に弊所のような行政書士事務所にご依頼頂くか決定するのはお客様自身です。
もちろん依頼するかどうかは別としてまずはご相談でも構いません。
お客様からのご連絡ご相談を心よりお待ちしております。
メールでのご相談は以下のメールフォームよりお願いします。
相談内容とお名前を明記の上送信下さい。