事業者とは?│建設キャリアアップシステム
建設キャリアアップシステムの指す事業者とは建設業の許可の有り無しは関係ありません。一人親方、個人事業主を含む全ての建設業者を対象としています。
また事業者とは別に【技能者】もあります。技能者は作業員名簿に掲載される技能者を基本とし、将来的には建設工事に従事する全ての技能者が対象です。
【補足】1人親方は事業者登録と技能者登録が両方必要になる?
キャリアアップシステムで同様の質問と回答があったので引用します。
まず、技能者登録は必要です。
事業者登録の必要有無は、立場によって変わってきます。
一人親方については、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」や「あるときは事業主として経営者の立場に立ち、また、あるときは技能労働者として雇用される者」など様々に定義されていますが、本システムでは、「請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場」であれば、事業者登録をして頂く必要があります。
一方、特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場、いわゆるフリーランスの方であれば事業者登録は不要で技能者登録のみが必要となります。
ただし、他サービスと就業履歴についてのAPI連携を利用したい場合は、事業者登録が必要です。
なお、技能者登録の所属事業所欄には、主たる事業所としてご自身の事業所・屋号を登録して頂きますが、他の事業者にも雇用される場合は、所属する事業所欄に追加して頂くことでその事業者により、作業員名簿への登録や就業履歴の登録が可能となります。
登録方法はインターネットor窓口申請
申請(登録)方法はインターネット申請と認定支援機関での窓口申請の2種類です。
本記事では一般的なインターネット申請のやり方をご紹介していきます。
※ちなみに認定支援機関で申請する場合は予約制になっているので事前の連絡が必須とのことです。(認定支援機関は各都道府県にあります)
登録から事業者IDを取得する(完了)までの流れ
①利用方法・必要書類の確認
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②申し込み
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③確認・審査
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④事業者登録完了
お客様に、登録に必要な書類の案内を行い、必要書類を収集させて頂きます。
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⑤事業者ID・管理者IDの受領
事業者登録に必要な書類
登録に必要な書類は建設業許可の有無、社会保険の加入状況などで各自異なり細かく解説するのが困難なためここでは大枠のみ解説します。
大きく分けると事業者証明書類と社会保険証明書類の2つです。
事業者を証明する書類
建設業許可がある場合 | 建設業許可がない場合(いずれの書類も申請日から1年以内のもの) | |
法人 | 許可証明書又は許可通知書の写し | 確定申告書又は納税証明書+履歴事項証明書 |
個人事業主 | 許可証明書又は許可通知書の写し | 所得税の確定申告書又は納税証明書又は開業届 |
社会保険の証明書類
まずは健康保険の加入を証明する書類です。加入している保険組合によって異なりますが下記のいずれかの書類を提出する必要があります。
協会けんぽ | 健康保険組合 | 建設国保 | |
法人 |
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個人事業主(5人未満)一人親方 | 不要 | 不要 | 不要 |
また年金保険の加入を証明する場合ですが協会けんぽの証明書類と同じなので割愛致します。
雇用保険の証明書類
次は雇用保険の加入を証明する書類は下記のいずれかです。
- 雇用保険適用事業所設置届 事業主控
- 納付書・領収証書
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
- 労働保険料等納入通知書
その他(加入している場合に必要な書類)
建設業退職金共済制度(建退共)に加入している場合
- 建設業退職金共済契約者証
- 建設業退職金共済事業加入・履行証明願
中小企業退職金共済制度(中退共)に加入してい場合
- 中小企業退職金共済手帳
- 中小企業退職金共済制度加入証明書
【補足】書類のアップロード方法について
インターネット申請の場合はこれらの書類をJPEG形式にして添付する必要があります。JPEG形式であればスマホやカメラで撮影したものでも構いません。しかし鮮明に映っていない場合は書類の不備になるケースが多発しているようなので注意して下さい。
自分で登録(申請)をするのが面倒な方に朗報です!
実際に登録申請をする場合は手引きやガイダンスを読み込まないといけないので大変面倒なシステムになっております。
『事業主の方の中には面倒くさくてやってられない!』と考えている方もいるかと思います。実は2022年の2月から行政書士が事業主登録の代行申請をすることが可能になりました。
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