こんにちは!建設業許可.comの足立です。
建設業許可における専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的知識や経験を持つ者で、営業所においてその工事に専属的に従事する者を指します。
この専任の技術者は各営業所ごとに置く必要があります。
また一定の資格や実務経験がないと専技術者になることができません。
建設業許可における実務経験とは建設工事に関する技術上の経験となります。
具体的には、実際に工事の施工に従事した経験や、工事の施工を指揮・監督した経験、工事発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験、現場監督としての経験を指します。
実際に建設業許可を申請する場合はこの実務経験を証明しなくてはいけません。
ではどのように証明するのでしょうか?確認していきましょう。
実務経験証明書が必要な場合
実務経験証明書が必要となるのは専任技術者が以下のケースに該当する場合です。↓
ポイント
- 許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、大学や高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
- 許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
- 許可を受けようとする工種に関して、10年以上の実務経験を有する者
証明のポイントは2つ
次は専任技術者が実務経験証明が必要になる場合にどのように証明するのでしょうか?
大切なポイントは2つです。
1実務経験の内容の証明
1つめのポイントは実務経験の内容の証明、つまり実務経験の実績を証明する必要があります。
こちらは以下の書類で証明します。
ポイント
- 契約書
- 請負書および注文書
- 請求書及び入金が明確に分かるもの(通帳、預金取引明細書)
2実務経験期間の在籍証明
実務経験の証明と合わせて、対応する在籍期間を証明する必要があります。以下は静岡県で在籍期間の証明で必要とされる書類です。
ア 「健康保険被保険者証」
イ 「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」)
ウ 「法人税確定申告書」「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」
エ 「事業所別被保険者台帳」又は「雇用保険被保険者離職票-1」
オ 「所得証明書」及び「源泉徴収票」
カ 「所得税確定申告書」の「第一表」 ・「第二表」、及び「決算書
」 キ 「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用) 」
静岡県 建設業許可の手引きより引用
実務経験期間の計算方法
では最後に実務経験期間の計算方法について紹介して終わりましょう。
具体的には建設工事に携わった実務の経験を積み上げて合計して得た期間です。その上で3年or5年or10年の必要年数を満たす必要があります。
しかし複数の業務を重複して計上することはできません。以下のようなケースです。
- 大工工事の実務経験が平成15年~平成24年の10年間
- 電気工事の実務経験が平成20年~平成30年の10年間
上記のケースだと実務経験が重複しているので、どちらかの業種でしか実務経験は認められません。
一方実務経験を合算できる場合もあります。以下のケースです。
- A会社にて大工工事の実務経験5年+B会社にて大工工事の実務経験5年
上記のケースは合わせて10年に達するので実務経験として合算が認めれます。
またアルバイトや週に32時間以内しか働いていない場合は常勤で働いていたとはカウントされないのも押さえておきましょう。