
こんにちは建設業許可.comの足立です。
建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように500万以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要です。
ちなみに500万円未満の解体工事を行う場合、建設業許可は不要ですが、解体工事業登録という別の許認可を取得する必要があります。
(詳細はページ下部の補足にて)
じゃあ実際に解体工事業で建設業許可を取得する場合にどのような要件や資格が必要なのでしょうか?
確認していきましょう。
そもそも解体工事業ってどんな工事よ?

工作物の解体を行う工事のことを言います。
具体的には、工作物解体工事(建築物を壊して更地にする)です。
解体工事業をの許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。
上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
解体工事業の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。
経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

解体工事業の場合は以下の経営経験が必要です。
- 解体工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
- 解体工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。
例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年(解体工事業)のようなケースですね。
※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役
専任技術者になるための資格
専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)
詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に。
解体工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。
以下の国家資格をもつ者
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士で種別が土木
- 1級建築施工管理技士
- 技術士 建設部門、総合技術監理部門-建設
- 2級建築施工管理技士で種別が建築、躯体
- 解体工事施工技士
- 技能検定 とび (2級の技能士は合格後、3年以上の解体工事の実務経験が必要)
以下の土木工学又は建築学の大学・専門学校・高校を卒業している解体工事の実務経験者
- 大学卒業で解体工事の実務経験が3年以上
- 高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で解体工事の実務経験が3年以上
- 高校卒業で解体工事の実務経験が5年以上
- 専門学校(専修学校専門課程)卒業で解体工事の実務経験が5年以上
資格や学歴は関係なく解体工事の専任技術者になれる者↓
解体工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。
補足|解体工事業登録とは違う
冒頭でもお話したように一件の請負金額が500万円を超える場合は建設業の許可が必要です。
解体工事の場合は500万円未満の場合は建設業の許可ではなく解体工事業の登録が必要です。
解体工事業の登録は解体工事を請負い、または施工しようとする区域を管轄する都道府県でします。
こちらも建設業の許可と同様に要件があるので注意しましょう。(建設業許可よりは比較的容易ですが)
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最後までご覧頂きありがとうございます。
経管や専任技術者については文章で見ると比較的容易にクリアできるように見えますが
申請上で大事なのは実務経験や経営年数を裏付ける書類です。
お客様によっては『経験はあるけど証明できる書類がない…』と断念してしまう方もしばしば…
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