こんにちは!静岡建設業許可.comの足立です。
↓先日お客様からこんな問い合わせがありました↓

確かに解体工事業登録と建設業許可の29業種のひとつである、解体工事業は文字だけみるとほぼ同じですね。
『なんだかややこしい…』なんて思うのも仕方のない事です。
そこで本記事では解体工事業登録と解体工事業許可(建設業許可)の違いをはじめとして解体工事業登録に必要な資格・要件・費用をざっくりと解説していきます。
建設業許可と【解体工事業登録】は何が違うのか
解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)は何が違うのでしょうか?
ポイントは請負金額です。では解説していきましょう。
解体工事業登録は請負金額が500万以下の場合に必要
ざっくり説明すると以下の通りです。
- 解体工事1件の請負代金が500万円以上→建設業許可
- 解体工事1件の請負代金が500万円以下→解体工事登録
この500万円という金額は契約書の枚数に関わらず一連の総請負金額で判断されます。
※解体工事を下請けに出す場合は元請・下請けの双方が解体工事業の登録が必要です。
解体工事業の登録が必要な工事
では解体工事業登録が必要な工事の事例を紹介します。
- 建築物の全部を解体する工事
- 建築物の一部を解体する工事
- 屋根等の全部交換
反対に登録が不要な工事もあります。詳細はこちらのリンクをご覧ください↓
「建設リサイクル法 質疑応答集(H22年9月版 引用抜粋)」
申請先はどこ?
解体工事業登録の申請先は主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です。
ちなみに県外法人の場合は県内の営業所の所在地、県内に営業所が無い場合は施工場所を管理する土木事務所になります。
登録に必要な書類
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 実務経験証明書(実務経験・講習により申請する場合)
- 登録申請者の調書(法人の場合は役員全てについて必要)
- 技術管理者略歴書
- 技術管理者の卒業証明書(写し)
- 技術管理者の資格者証(写し)※資格により技術管理者として申請する場合
- 講習の受講証明書(写し)※講習の受講により技術管理者として申請する場合
- 技術管理者の住民票
- 登記簿謄本
- 登録申請者等の住民票(法人の場合は役員全てについて必要)
- 営業所所在地略図
- 技術管理者の常勤性の確認書類(社会保険証の写し、賃金台帳等)
これらの様式は各都道府県のHPからダウンロードすることが可能です。
登録に必要な技術管理者になる為の資格
- 1級建設機械施工
- 2級建設機械施工(第一種・第二種)
- 1級土木施工管理
- 1級土木施工管理(土木)
- 1級建築施工管理
- 2級建築施工管理(建築・躯体)
- 技術士(建設部門)
- 1・2級建築士
- 1級とび・とび工
- 2級とび又はとび工+解体工事の実務経験1年以上
- 解体工事施工技士試験合格者
- 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する
また土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学・建築学に関する高校・大学・専門学校を卒業した者は
- 大学又は高等専門学校の場合は解体工事に関し1年以上の実務経験
- 高校の場合は3年以上の実務経験
上記の実務経験+国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講することで技術管理者になることが可能です。
登録費用
解体工事業登録に必要な手数料は3万3千円。
ちなみに建設業許可の場合は登録免許税が知事許可で9万円、大臣許可で15万円になっています。
補足|登録後は5年に一度更新があるので注意!
解体工事業登録も建設業許可と同様に5年に一度更新があります。
更新を行う場合には有効期間が満了する日の2か月日前から30日前までに更新をしなければいけません。
なお更新の際には手数料が2万6千円必要です。