建設業の許可を取得する為には4つの要件をクリアしなくてはいけません。
そのうちのひとつとして経営業務の管理責任者を置くことがあります。
経営業務の管理責任者は略称で経管(ケイカン)と呼ばれています。
ケイカンになるためにはざっくり説明すると許可を受けようとする業種に関して5年以上又はそれ以外の業種に関して6年以上の経営経験が必要です。
これだけ見るとそう難しくないように感じるかもしれません。
しかし申請時の実務上はこの経営経験を証明しなくてはいけません。
経営経験を証明する為には以下の3つのポイントを押さえる必要があります。
- 該当者の地位及び常勤性
- 経験期間の地位及び常勤性
- 経験業種の請負実績
では上記の3つのポイントをどのような書類で証明していいくのでしょうか?
ひとつづつ確認していきましょう。
該当者の地位及び常勤性の証明書類
ケイカンの地位と常勤性は以下の書類で証明します。
- 住民票
- 健康保険被保険者証(個人の場合は国民健康保険被保険者証)の写し
※住民票上の住所が営業所とおおむね1時間以上の遠隔地にある場合は【運転免許証】の写し及び【通勤経路図】が追加で必要です。
経験期間の地位及び常勤性の証明書類
まずは経験期間の地位を証明する書類から説明しましょう。
以下の通りです。
- 履歴事項全部証明書又は閉鎖事項全部証明書(法人の役員経験がある場合)
- 所得証明書(個人の場合)
※所得証明は場合によっては所得税確定申告書(B)の写しを提出する必要があるケースがあります。
詳細は各自治体にお問合せ下さい。
次は経験期間の常勤性を証明する書類です。
以下の通りです。
法人の場合は以下の書類のいずれかの写し
- 健康保険被保険者証
- 厚生年金被保険者記録照会回答票
- 法人税確定申告書の【別表一】
- 所得証明書及び源泉徴収票
- 住民税特別徴収税額決定通知書
個人の場合は所得証明書
経験業種の請負実績の証明書類
法人・個人の場合であっても以下の書類のいずれかが必要です。
- 契約書
- 注文書及び請書
- 請求書及び入金が明確に分かるもの(通貯・預金取引明細票など第三者機関が発行したもの)
- 許可申請書の写し(許可業者の常勤役員、事業主、又は令3条の使用人としていの経験がある場合)
※見積書や明細書、発注証明書は証明書類として認められません。
証明書類は大切保管をしましょう
以上がケイカンの経験や常勤性を証明する書類となります。
これらの書類はいざ申請をする場合には必ず必要になるもので、今後を建設業の許可を取得しようとお考えの方は大切に保管をしましょう。