こんにちは!建設業許可.comの足立です。
昨日HPからこんなお問い合わせがありました。

工事経歴書は新規建設業許可や毎年の決算変更届で添付しなくてはいけない書類の一つです。
この書類は申請又は届出を行う日の属する事業年度の前年事業年度の1年間に着工した工事の許可を受けている業種ごとに記載します。
下記参考例(国土交通省HPより)
工事経歴書まぁ、これだけ見ても『なんのこっちゃ分からん!』てのが正直な所だと思います。
ポイントしては
- 経審を受ける場合
- 経審を受けない場合
- 工事実績がない場合
上記の3パターンで記載方法が異なります。では確認していきましょう。
経営事項審査(経審)を受ける場合
以下3つのポイントを押さえて下さい。
- 元請工事にかかる完成工事について、その請負代金の合計額の約7割(1000億円が限度)を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載する。(ただし元請工事に含まれる500万円未満(建築一式は1500万未満)の工事は10件までの記載でOK
- ①に続けて、①以外の元請工事及び下請こうじにかかる完成工事について、すべての完成工事売上高の約7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する。ただし軽微な建設工事(500万円(建築一式は1,500万円)未満の工事)については、①、②で併せて10件をを超えて記載すること要しない。
- 最後に主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載する
※必ず消費税抜で請負金額の額を記載すること
経営事項審査(経審)を受けない場合
経営事項審査を受けない場合にでも、「税込」記載である以外は、経営審査事項を受ける場合と大半は同様です。
確認しましょう。
- 完成工事について、主なものの請負代金の額の大きい順に記載します。
- 経審を受けない場合は請負代金の額は消費税込みでも消費税抜きでもどちらもでOK。ただしどちらかに統一する必要はある
工事実績がない場合は?

と思いがちですが、工事実績がない場合でも工事経歴書の省略をすることができません。
よくあるパターンとしては『許可は持っているが、その業種について実績がない…』です。
この場合は工事名の欄に【工事実績なし】と記載して、提出しましょう。
工事経歴書の記載は難しくないけど、多少面倒ではある…
最後までご覧頂きありがとうございます。
工事経歴書の記載はさほど難しくはありませんが、面倒なのは事実。新規建設業許可でも決算届出あっても添付しなくてはいけないので作成しないわけにはいけません。
『面倒だな』とお考えのお客様は是非当事務所にご相談下さい。メール又はお電話にていつでも対応致します。