
こんにちは建設業許可.comの足立です。
建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように1件の請負代金が500万以上の工事をする場合は建設業の許可が必要です。
今回は建設業の29業種のうち建具工事にポイントを絞って紹介してきます。
建具工事とは?

建具工事とは工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事です。
↓具体的にはこんな仕事だよ↓
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテンウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドアー取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
建具工事の許可を取得するための5つの【要件】
建具工事で建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。
上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
建具工事の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。
建具工事で経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

建具工事業の場合は以下の経営経験が必要です。
- 建具工事につき、5年以上の経営経験を有すること
- 建具工事以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。
例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年のようなケースですね。
※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役
建具工事で専任技術者になるための資格
専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)
詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に
建具工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。
以下の国家資格をもつ者
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上)技能検定 建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
また上記のうち1級建築施工管理技士であれば特定建設業許可の専任技術者になることも可能です。
資格や学歴は関係なく建具工事の専任技術者になれる者↓
建具工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。
また実務経験が10年以上なくとも土木工学や都市工学、建築学、衛生工学に関する学科を卒業している場合は
高卒であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済みます。
実務経験はどうやって証明するの?
先に説明した国家資格を持っていれば合格証があるので不要ですが、大抵のお客様は実務経験を証明する書類を提出して許可を得ます。
実務経験を証明する書類としては過去の請求書や入金のある通帳の写し、契約書などです。
建具工事で建設業許可を取得するなら行政書士へお任せ下さい!
最後までご覧頂きありがとうございます。
ここまで説明した専任技術者や経管以外にも許可を取得する為に細かな要件はありますがこの2つの要件をクリアすることが
可能であれば、建設業許可を取得できる可能性がグッと高まります。
とはいえ、他にも確認すべきポイントは多々ありますし、必要書類等も多く面倒なことは間違いありません。
そんな場合は建設業許可に強い行政書士に依頼してみませんか?
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