建設業許可の基礎知識

建設業許可を個人事業主が取得するのは【超ハード】な件

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タイトルにある通り個人事業主の方が建設業許可を取得するのはハードです…
許可を取得するというよりも申請までこぎつけるのが難しいといった方が適切かもしれません。

実際に弊所に相談に来るお客様の中でも実務経験等は十分なものの時間を置いて申請することに至る方も少なくありません。

それはなぜか?

ずばり…とにかく書類が揃わないからです。

ギクッとした方も多いかもしれませんね。私個人事業主ですから分かります。
書類の保管をするのは中々面倒でうっかり『捨てちゃえ~』なんて気持ちになることもよく分かります。

建設業の許可を申請する場合は様々な書類が必要になります。
とりわけ重要なのが経営業務の管理責任者(以下ケイカン)と専任技術者の要件と証明書類です。
他に必要な書類は多々ありますが、本記事ではこの2点を注目して解説していきます。

経営業務の管理責任者になる為の要件

まずはケイカンになるための要件を確認していきましょう!

個人で申請する場合はまず事業主本人又は支配人登記をした支配人である必要あります。
※支配人とは営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をな す権限を有する使用人をいう(商法第22 条より)。

また上記に加えて以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。

いずれかに該当すること

  1. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

大半の個人事業主の方は1の【建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者】に該当すると思います。
なので『じゃあ俺は5年以上経験があるから大丈夫じゃん!』と思う方もいるかと思いますがお待ちください。
要件に該当した所でその要件に該当しいていることを書類で証明しなくてはいけません。

要件を満たした所で【証明する書類】はありますか?

まず先程あげた要件である【建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者】に該当するとして話を進めていきましょう。
個人事業主の場合は以下の書類で証明します。

ポイント

  1. 健康保険被保険者証…常勤性の証明
  2. 所得証明書又は確定申告書の写し…役員(自営)経験の証明
  3. 厚生年金加入期間証明書の写し等…経験期間の常勤性の証明
  4. 請求書+入金確認書類…請負実績を証明する書類

上記の書類は証明する期間分(5年分)必要です。
1~3の書類はお手元にあったり税務署や役所で発行することが可能ですが請負実績を証明する書類は集めるのが難しい場合があります。

請負実績を証明する書類を集めるのがなぜ難しいのか

請負い実績は書類は請求書+入金確認書類で証明します。
※請求書が無い場合は契約書や注文書でも可能ですが大半のケースが請求書で証明します。

難しい理由としてはシンプルにお客様によっては請求書を保管していない場合があるからです。
データ等で管理していればまだ良いですが、書類で発行して控えを保管していない方が多いので『請求書自体がない』という方も多くいます。

専任技術者になる為に要件

まずは専任技術者になるために要件を確認しましょう。

ポイント

  1. 許可を受けようとする業種について、高校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後、5年以上大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する
  2. 許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:二級建築士)を有する者
  3. 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

専任技術者も先ほどのケイカンと同様に以下の書類が必要です。

ポイント

  1. 健康保険被保険者証…常勤性の証明
  2. 厚生年金加入期間証明書の写し等…経験期間の常勤性の証明
  3. 請求書+入金確認書類…実務経験を証明する書類

特に専任技術者は10年の実務経験で証明するケースが大半です。
国家資格があれば合格証のみで足りますが、そういったケースは非常に稀です。

請求書等がないと詰みます

10年の実務経験を証明する場合は10年分(年に1件以上の請求書等を提出)を証明するのですがケイカンと同様に10年分の請求書を保管している事業主様は多くありません。
また取りたい業種に関連した工事の請求書が必要なこともあり請求書が揃わないことも多々あります。

従って10年の実務経験で証明する場合は請求書が無いと申請までいくことが出来ないことになります。

 

静岡県・浜松市で建設業許可を取得したい方へ

最後まで記事をご覧頂きありがとうございます。
弊所は静岡県浜松市を中心に建設業許可取得のサポートをしています。

ここまで読んで頂いても『どんな請求書が使えるのか分からない』『要件に該当しているか分からない』といった方も多いかと思います。
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    adachi

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