建設業の許可は取得して終わりではありません。ご存知の方も多いかと思いますが5年間に一度【更新の申請】をしなくてはいけません。さてこの【更新申請】ですが『どのような点に注意をすれば良いのか』『期限や費用はどの程度かかるのか?』など不安な点も多いですよね。そこで本記事では【更新申請の全体像】を初心者の方にも分かりすいように解説していきます。
是非最後までご覧ください。
建設業許可の期限はいつまで?
建設業の許可は【許可日から起算して5年目の前日】をもって有効期限が満了となります。従って引き続き建設業を営む場合はこの有効期限が満了する前に更新の申請をする必要があります。
【例】 2010年1月10日に許可を取得→2015年1月9日が建設業許可の有効期限
更新申請は何日前にすればいい?
知事許可・大臣許可共に【5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで】に更新申請をする必要があります。
更新申請をする際はそれまでの5年間の間に役員の変更届や決算変更届等が提出されている必要があります。弊所にご相談に来るお客様の中でも『毎年の決算変更届をしていなかった』や『役員の変更の届出をしていなかった』といったお客様います。更新申請をする際に慌てることの無いように事前に確認をしていきましょう。
更新期限を超えてしまった場合は?
先述したように更新の申請は期間満了の30日前までにしなくてはいけません。
もし間に合わなかった場合は残念ですが再度新規で申請をする形になります。
『一日くらいいいじゃないか!』といった気持ちも分かりますが期限は絶対です。
新規申請になれば9万円の手数料と新たに書類作成と面倒なことが増えますので、必ず更新申請をするようにしましょう。
変更届の必要な事項
前述した通り建設業許可時と役員等の変更が生じた場合は変更届が必要になります。
以下で分かりやすく表にしたのでご確認下さい。
提出事項 | 届出期間 |
決算変更届 | 事業年度終了4か月以内 |
商号の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の名称変更 | 変更後30日以内 |
営業所の新設・廃止 | 変更後30日以内 |
業種追加・廃止 | 変更後30日以内 |
資本金額の変更 | 変更後30日以内 |
役員・代表者の変更 | 変更後30日以内 |
支配人の変更 | 変更後30日以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
特に専任技術者と経営業務の管理責任者は変更後2週間以内に届出をしなければいけません。
もし上記の変更の届出を怠った場合は【6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金】が科せられる可能性もあるので注意して下さい。
更新にかかる費用は?
大臣許可・知事許可ともに5万円の手数料が必要です。また行政書士依頼した場合は別途報酬が必要です。建設業許可の更新|行政書士の費用(報酬)を10社比較してみたで紹介しましたが6~8万円が相場となります。
更新申請に必要な書類
更新の申請は新規申請時と同じく社会保険証や登記されていないことの証明書など複数の書類が必要です。詳しくは建設業許可の更新申請|必要書類を一覧で簡単に確認をご覧ください
更新申請を行政書士に依頼する必要はありますか?
更新の申請は新規許可申請と比べると容易ではありますが、決して簡単ではありません。また冒頭でも紹介したように【5年間の有効期限が満了する30日前】までに申請をする必要があります。余裕をもって準備をしていれば問題ありませんが、日々の業務が忙しがしくて事務作業をする暇がないという建設業者様も大変多くいます。そのような場合は行政書士に依頼をしていただければこちらで面倒な手続きは全て代行致しますのでお客様の負担を0にすることが可能です。
対応地域は浜松市を中心とした静岡県全域
弊所は浜松市を中心として静岡県全域で建設業の更新申請に対応しています。
お問合せ又はご相談はお電話又はメールからお願いします。
メールでのご相談の場合は相談内容を明記して頂けると非常に助かります。
例:建設業許可の新規申請をしたい、更新申請をしたい等、