このページでは実際にはあった建設業の許可や相談の事例をご紹介します。
事例①10年の実務経験の証明が難しい
【事例①:資格無し10年実務経験の場合】
この事例ではお客様は個人事業主として6年目で経営業務の管理責任者の要件は満たしているものの、専任技術者になる為の資格はもっておらず10年の実務経験でとび土工工事の建設業許可を取得しました。
実は10年の実務経験を証明するのはとても難しいのです。実際にこの実務経験で専任技術者の要件をクリアする為には以下の証明書類が必要です
- 10年分の請求書(年1件以上かつ該当する業種のもの)
- 銀行通帳や預金取引明細書などの入金確認書
- 該当する機関の常勤性を証明する書類(厚生年金加入期間証明書など)
またこの事例では個人事業主としての実務経験だけでは4年分不足するので過去に勤務していた会社から上記の書類を借りなくてはいけません。幸いなことに以前の会社との関係が良好だったため問題なく書類は頂けましたが簡単な許可ではありませんでした。
事例②実務経験が不足していた
【事例②:資格・10年以上の実務経験がない場合】
この事例では専任技術者になるための資格はなく、実務経験も10年に足りていませんでした。本来のこのようなケースでは実務経験が10年になるまで待って頂くか又は資格を取得してもらうしかありません。元請けから一日でも早く許可を得るように指示を受けているため待っている時間はとてもありませんでした。そこでこの事例では1級土工施工管理技士の従業員を雇って頂いて無事許可を取得することができました。
実はこのようなケースは少なくありません。特に個人事業主や設立したばかりの会社の場合は経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任するケースが多いので片方の要件を満たしていないことが多々あります。
こういったケースでも今回のように許可を取得できる可能性は十分にあるので迷わずに一度ご相談頂ければと思います。
事例③確定申告をしていなかったばかりに、、
【事例③経験はあるものの許可が取れない場合】
最後は許可が取れなかったケースです。こちらのお客様は建設業を10年以上経験しておりかつ個人事業主として5年以上の実績があるという話だったので安心して話を進めていました。
しかし確定申告をしたことが無いというのです、、。
これでは事業主としての経験を全く証明することが出来ません。個人事業主の場合は確定申告書の控えを証明書類の一部として提出します。従っていくら実務経験があって独立をしていても客観的に証明する書類がないので建設業の許可を取得することが出来ませんでした。
残念なケースではありましたがこのお客様はこれ以降はきちんと確定申告をして建設業許可を取得に備えています。
難しいケースは多々ありますが、まずは一度ご相談を!
最後までご覧頂きありがとうございます。建設業の許可は初めから要件を満たしているということが多くはありません。このような場合は①②のようなケースと③の事例のように断念をせざるを得ないこともあります。
また請求書も記載方法を間違えると証明に使用できないこともあります(実は結構多いのです、、、)現段階では許可の要件を満たしていなくとも1年後2年後に許可を取得できるケースも多々あります。
まずは一度ご相談頂ければお客様が最短で許可を取れる方法を回答しますのでお気軽にお問合せ下さい。