
上記のようなことは建設業許可ではよくあることです。
専任技術者や経営業務管理責任者の要件を満たす人材は多くはないので、『知人の会社から申請時に名前だけ貸してもらおう』なんて考える方も多いですよね。
でもこれって違法なんです。れっきとして犯罪です。
この記事を見ている方はで『バレないから大丈夫だろう…』と考える方は絶対に止めて下さい。
名義貸しはこうやってバレる
そもそも経営管理責任者や専任技術者の名義貸しについては、都道府県の申請窓口も最新の注意を払っております。
『じゃあ一体どうやって名義貸しがバレるんだ?』
例えば名義貸しで許可を取得しようとしているAさんがいるとしましょう。そこで窓口で申請をする。そうすると窓口では他の会社で重複して専任技術者等になっていないかデータベース上で確認します。B社で既に専任技術者になっている方はA社ではなれませんから一発でバレます。
また、申請時には常勤性を証明する必要があるので関係書類で社会保険・雇用保険の加入状況なども確認が入ります。
そこで勤務していないことがバレてしまうのです。
建設業法の罰則あり
建設業法第50条には以下の罰則規定があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 一 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
- 四 第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
名義貸しは虚偽の記載にあたりますので、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金を科される可能性があります。
また虚偽の記載を理由に、建設業許可が取り消された場合は以後5年間建設業許可を受けることができません。
まとめ
目先の利益に目がくらんで名義貸しに手を染めると大きなペナルティーがあります。
もし名義貸しをしてしまった場合はあなただけでなく、貸した本人を雇う会社にまで大きな損害を与える可能性があります。絶対に止めましょう。
少しでも早く許可を取りたいのであれば専任技術者や経営管理責任者の要件を満たした人を雇うのが一番の近道です。