
諦めないで!←真矢ミキ風に
この記事を見ているあなたは間違いなく自分の通帳残高を見て途方にくれているでしょう。
だって
お金がないんだもん!
でも大丈夫です。建設業許可にはある意味、裏技の【見せ金】って手法があるんです。

では具体的に説明しましょう。
500万以上の資本金は【その日限り】でもOK!
建設業許可の財産要件でも説明した通り、建設業許可取得時には500万円以上の資金調達能力を証明する必要があるんですね。
でもここで注目して欲しいのが500万円以上の資金調達能力を証明するという点です。

つまり常に500万円以上を持っている必要はないという訳です。
証明する為には残高証明書を提示するのがポピュラーです。
そう、つまり現在お金が通帳に入ってなくても、親戚や知人、銀行からお金を借りて無理やり500万以上の残高証明書を作ってしまえばOK!
建設業許可を審査する行政庁は500万円以上があるかを見たい訳で、そのお金の出所までは確認しません。
極論500万以上の残高証明さえ発行してしまえば、次に日に全額引き出しても問題ありません。
つまりいい方は悪いですがその日限りの見せ金でもOKという訳です。
見せ金はある意味正攻法だけども注意点もある
では最後に見せ金で残高証明書を発行した際の注意点を紹介しましょう。
残高証明書には証明期間がある
各都道府県の対応によりますが、残高証証明書には2~4週間の有効期間があります。
なので申請日の直前に取得するのがベターです。
残高証明書には発行までタイムラグがある
こちらも金融機関によりますが、入金してその日付で残高証明が発行させるわけではありません。
余裕を持って発行するようにしましょう。
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