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『建設業の許可を取得したい』と考えた時に『自分は建設業の許可を取得できるのだろうか?』と頭を悩ます方が多いと思います。許可を取得できるかどうかの大きな判断材料として【建設業許可の要件】が存在します。
この建設業許可の要件として挙げられるのが次の5つです。
- 経営業務の管理責任者(ケイカン)がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎・または金銭的信用を有すること
- 誠実性を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
上記の5つの要件を全て充たしていないと建設業の許可を受けることは出来ません。そして本記事では多くの建設業者の方が取得を目指す【一般建設業許可の要件】に焦点を当てて解説をしていきます。
要件①経営業務の管理責任者|一般建設業許可
経営業務の管理責任者(以下ケイカン)とは法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者をいいます。イメージしやすい所で言うと会社の社長さんや一人親方などです。そして役員を務めていた、事業主として建設業をしていただけでは足らず次の経験年数が要件の一つとなっています。
- 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人として5年以上の経営経験を有する
- 許可を受けようとする建設業以外の法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人として6年以上の経営経験を有するもの
- 許可を受けようとする業種に関し6年以上の経営業務を補佐した経験
更に実際の申請ではこれらの経験年数を証明する為に裏付け書類を提出する必要があります。
1‐2経営経験の証明をする為に求められる書類
建設業の経営経験があることを以下のポイントで証明します。
- 該当者の地位及び常勤性
- 経験期間の地位及び常勤性
- 経験業種の請負実績
そして上記の3つのポイント証明する為の書類として必要なのが以下です。
証明書類
- 住民票
- 健康保険被保険者証(個人の場合は国民健康保険被保険者証)の写し
- 履歴事項全部証明書又は閉鎖事項全部証明書(法人の役員経験がある場合)
- 所得証明書(個人の場合)
- 健康保険被保険者証
- 厚生年金被保険者記録照会回答票
- 法人税確定申告書の【別表一】
- 所得証明書及び源泉徴収票
- 住民税特別徴収税額決定通知書
- 契約書
- 注文書及び請書
- 請求書及び入金が明確に分かるもの(通貯・預金取引明細票など第三者機関が発行したもの)
- 許可申請書の写し(許可業者の常勤役員、事業主、又は令3条の使用人としていの経験がある場合)
申請者が個人なのか法人なのか又はどのような立場だったかによって異なりますが概ね上記の書類を提出します。
要件②専任技術者がいること
2つ目の要件は営業所に専任の技術者がいることです。
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所に従事する者のことを指します。
こちらもケイカンと同じく営業所に常勤していることが求められます。
専任技術者になる為には一定の国家資格か実務経験を修める必要があります。
専任技術者に該当するもの | 実務経験の有無 |
一定の国家資格者 | 実務経験は不要 |
国が指定する学科を卒業している | 大卒であれば3年以上、高卒であれば5年以上の実務経験が必要 |
国家資格が無い・指定学科を卒業していない | 10年間の実務経験が必要 |
※国家資格と指定学科については取りたい業種によって異なります。
それぞれ建設業許可の29業種で解説していますのでご参考下さい。
2‐1専任技術者の実務経験の裏付け書類
専任技術者もケイカンと同様に実務経験とを書類で裏付ける必要があります。
裏付け書類として以下の書類を添付します。
- 契約書
- 注文書及び請負書
- 請求書及び入金が明確に分かる物(通帳、預金取引明細書など)
国家資格を取得していない場合は10年の実務経験で専任技術者になることが出来ます。しかし弊所にご相談にお客様の中でも経験年数を10年以上あるものの請求書や注文書などを紛失しており証明できないケースがあります。このようなケースではご自身や国家資格を取るか又は国家資格を持っている人材を雇用するしかありません。建設業の許可を取得検討中の方は請求書や注文書をしっかりと保管しておいて下さい。
要件③財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件の③は財産的基礎または金銭的信用を有していることです。
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としているのです。
そして財産的基礎または金銭的信用を有していることは次のいずれかを充たす必要があります。
- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
純資産の額が500万円以上あること
ここでの【純資産】とは法人の場合、賃借対照表【純資産の部】の【純資産合計】の額をいいます。まだ決算期を終えていない法人の場合は創業時における財務諸表で500万円以上の純資産があることを証明。
500万円以上の資金調達能力があること
純資産の額が500万円以下であり財産的基礎が証明できない場合は金銭的信用を証明する必要があります。
そして金銭的信用は500万円以上の資金調達能力があることを指します。
申請の際には以下の書類のいずれかを提示できれば問題ありません。
- 500万円以上の預金残高証明
- 500万円以上の金融機関の融資証明書
要件④誠実性を有すること
誠実性とは請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことです。法人の場合は代表者及び役員、個人の場合は事業主本人または支配人が以下で説明する不正、不誠実な行為をしていないことが要件となります。
- 不正な行為:請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領など法律違反する行為
- 不誠実な行為:工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
要件⑤欠格要件
欠格要件は以下の通りです。
欠格要件
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正な手段により(虚偽の申請)一般建設業または特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
- 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 許可取り消しを免れるため廃業届を提出した事業者で、許可取り消し処分の聴聞通知の前60日以内に当該法人の役員や使用人であった者でその廃業届の日から5年を経過していない者
- 不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号の暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 未成年者が役員になっている場合にその法定代理人が暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 暴力団員がその事業活動を支配されている者
- 許可申請書の重要事項で虚偽の申請をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
欠格要件も法人の場合は代表者及び役員、個人の場合は事業主本人または支配人が該当しないことが条件です。
一般建設業許可が取りたい事業主様へ
最後までご覧いただきありがとうございます。
本記事では一般建設業許可を取得する上で特に重要な要件をまとめて解説しました。
とはいっても中々すぐには理解しがたい点もあるでしょうし、自分では判断がつかない事もあるかと思います。
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