建設業許可の基礎知識

2020年10月から社会保険の加入が建設業許可の要件となります

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現行の建設業許可制度では社会保険の加入は必須ではありません。

なので、いわゆる『強制適用事業所』(=法人及び従業員が常時5名以上の個人)において『厚生年金』『健康保険』『雇用保険』にそれぞれ未加入(以下「未加入業者」といいます)であっても『建設業許可』の審査自体には影響しません。

つまり、未加入業者でも許可要件をすべて満たしていれば問題なく建設業許可は下ります

しかし、令和元年6月12日に交付された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正法案により2020年10月より社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。

 

すべての事業主が社会保険に加入しないといけない訳ではない

先ほどの解説の矛盾しますが、すべての事業主が社会保険に強制加入する必要はありません。

職員さん
えッ?さっき社会保険の加入が許可要件になったって言ったよね?

そもそも一定の事業者は社会保険の加入義務がない場合はあります。
この場合は社会保険の加入義務が前提としてないので、建設業許可の要件ともならない訳ではないということですね。
もう少し詳しく解説していきましょう。

加入が義務化される事業所について※厚生年金の場合

株式会社など法人の事業所(1人社長の場合も含む)や、従業員が常時5人以上いる個人事業主は加入しなければなりません。
上記のような事業所、事業主は強制適用事業所と言います。

冒頭でも解説したように、現行の建設業許可制度では強制適用事業所であっても建設業許可の審査自体には影響しないものの2020年10月以降は加入が必須となります。

反対に従業員が5名以下の個人事業主の場合は2020年10月以降もそもそも社会保険の加入義務が無いので審査には影響しません

加入が義務化される事業主について※雇用保険

雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。(出典:厚生労働省ホームページ

原則として労働者を雇用する事業はすべて適用事業所となります。
ただし、法人の取締役や個人事業主本人は雇っている側であり労働者ではありませんから、加入したくても加入できません。また、労働者でも週に20時間未満の勤務だったり日雇労働の場合は加入義務はありません。

※詳細はお近くハローワーク等をお尋ねください。

現在未加入の方は要注意です

冒頭でもお話したように現行制度では社会保険の加入は審査要件ではないものの2020年10月以降は適用事業所であれば加入が義務化され要件となります。
また既に建設業許可を取得していて現在未加入の事業主の方も多くいるかと思います。

この場合は5年に一度の更新時に社会保険に加入していないと苦労して取得した許可を失うことになるので要注意です。

弊所では静岡県浜松市を中心に磐田市・袋井市、掛川市・菊川市・静岡市と建設業許可を取得したい事業主様をサポートしています。
是非お気軽にご相談下さい

 

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adachi

当事務所は静岡県西部を中心に個人、法人問わずこれから【建設業許可】を取りたいという方に向けて行政書士として申請の代理をしています。最近では建設キャリアアップシステムの登録代行も始めました

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