建設業許可を申請する際には営業所が必須です。
営業所の実態的な要件についてはこちらで詳しく解説していますが、申請する際には写真を添付しなくてはいけません。
では営業所の写真はどのように撮るのでしょうか?
本記事では建設業許可申請に必要な営業所の写真の撮り方について詳しく解説していきましょう。
写真の撮り方|基本ルール
基本ルール
- 営業所調査をしなくても写真から実態が分かるように撮影する
- 撮影日を写真の撮影用紙等に記載する
- 提出する写真は撮影から3ヵ月以内のもの
営業所の写真の撮影箇所
写真の撮影ポイントとしては以下の3点です。
ポイント
- 営業所の外観
- 営業所の入口部分
- 営業所の内部
ではひとつづつ確認していきましょう
営業所の外観
営業所の建物の全風景が分かるように撮影します。
またテナント表示(郵便受け等商号が確認できるもの)も撮影すること
入口部分
商号等を提示した入り口部分を撮影して下さい。
従たる営業所は、営業所名も提示すること
営業所の内部
- ブラインド・カーテン等は開けた状態で撮影すること
- 他の事務所と同一の階に同居している場合は間取り図を添付すること
- 机、いす、パソコン等に事務用品、でんわ等が備え付けられていることが確認できるよう撮影すること

※本記事は静岡県の建設業許可手引きを参考にしています。