静岡建設業許可.comの足立です。
建設業許可に関する記事を見ていると【経営業務の管理責任者】【専任技術者】が重要なんて記事をよく見ますよね。
しかし許可を取得後に落とし穴にはまるのが【主任技術者】の存在です。
本記事では主任技術者とは?といった点から役割、よくある質問まで簡潔にまとめました。
5分程度で読める記事になっていますので是非参考にして下さい。
主任技術者とは?
まずはざっくりと解説しましょう。
ざっくりと
- 主任技術者…工場現場に必ず配置する責任者
建設業の許可を受けている建設業者はその工事現場ごとに技術上の管理をつかさどるものを必ず配置しなければいけません。これが主任技術者です。
主任技術者になるにはどうしたらいいの?
主任技術者が建設業許可の要件ではありませんが、条件は専任技術者と同様です。
詳細はこちらの記事をご覧ください→建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?
専任技術者との違いは?
専任技術者と主任技術者って何だか似てますよね?
分かりにくいと思うので違いを簡単に解説します。
ポイント
- 専任技術者…請負契約の締結をし工事の期間等を考える営業所のリーダー
- 主任技術者…工事が適切に行われるように、工事現場において技術上の管理をする役割
また専任技術者は営業所に常勤するのに対し、主任技術者は工事現場が仕事場です。
つまりこのことから専任技術者と主任技術者は兼任できないことになります。
しかし専任技術者と兼任できないとなると1人親方で建設業許可を取得するケースではどうなるのでしょうか?
主任技術者の配置は建設業許可の要件ではないので、無事許可は取得できたもの工事が出来ないとなれば本末転倒です。
では解説していきましょう。
主任技術者についてよくある質問
個人事業主で建設業許可を取得して、専任技術者を兼任しているんだけど大丈夫なの?
先ほども触れたように、専任技術者は原則現場にでることは出来ません。
あくまで請負契約の締結や見積書の作成をするのが仕事ですから現場にでることは想定されていないんですね。
しかしこのような場合には次の例外に該当すれば専任技術者と主任技術者を兼任することが出来ます。
兼任が可能なケース
- 工事現場が営業所と近く、常時連絡が取れる体制があること
営業所と工事の現場が近い距離であれば営業所と現場の通勤と連絡が取れるとして例外的に兼任することが可能になります。
一方以下の工事ををする場合は専任技術者と主任技術者は兼任することは出来ません。
兼任が不可能なケース
公共性のある施設または多数のものが利用する工作物又は施設に関する重要な建設工事でかつ一請負金額が3500万円(建築一式工事なら7000万)の工事をする場合
主任技術者は別会社の人を雇うことが出来ますか?
主任技術者は専任技術者と同様にその営業所(会社)に専任する義務があります。
ここでいう専任とは元請けや下請け会社が直接雇用した者であるということです。
注意
- 雇用した者というのは正社員のことであり、派遣社員やアルバイトは認められておりません
まとめ
最後までご覧頂きありがとうございます。
まとめると主任技術者は現場のリーダーであるのに対し専任技術者は営業所のリーダーです。
それぞれ現場、営業所での専任義務があるので兼任することは原則不可ですが次の一定の場合に兼任することが可能です。
兼任が可能なケース
- 工事現場が営業所と近く、常時連絡が取れる体制があること
今回は主任技術者について掘り下げてみました。
建設業の許可は要件が多くて理解するのが大変ですよね。
参考になる記事をおススメしておきますので時間がある方は是非見て下さい。