
こんにちは建設業許可.comの足立です。
建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように500万以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要です。
今回は建設業の29業種のうちタイル・レンガ・ブロック工事にポイントを絞って紹介してきます。
タイル・レンガ・ブロック工事とは?

レンガ・コンクリートブロック等により工作物を築造する工事や、工作物にレンガ、コンクリートブロックタイル等を取付け、張り付ける工事です。
↓具体的にはこんな工事だよ!↓
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事
※タイル・レンガ・ブロック工事業で指すスレート工事はスレートを外壁等に張る工事です。屋根にふく場合は屋根工事に該当します。
タイル・レンガ・ブロック工事の許可を取得するための5つの【要件】
建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。
上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
管工事の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。
経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

タイル・レンガ・ブロック工事業の場合は以下の経営経験が必要です。
- タイル・レンガ・ブロック工事につき、5年以上の経営経験を有すること
- タイル・レンガ・ブロック工事以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。
例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年のようなケースですね。
※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役
専任技術者になるための資格
専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)
詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に
タイル・レンガ・ブロック工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。
以下の国家資格をもつ者
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体または仕上)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定 タイル張り・タイル張り工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 築炉・築炉工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 ブロック建築・ブロック建築工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
また上記のうち1級建築成功管理技士又は1級建築士であれば特定建設業許可の専任技術者になることも可能です。
資格や学歴は関係なくタイル・レンガ・ブロック工事の専任技術者になれる者↓
タイル・レンガ・ブロック工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。
また実務経験が10年以上なくとも土木工学や建築学に関する学科を卒業している場合は
高卒であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済みます。
実務経験はどうやって証明するの?
先に説明した国家資格を持っていれば合格証があるので不要ですが、大抵のお客様は実務経験を証明する書類を提出して許可を得ます。
実務経験を証明する書類としては過去の請求書や入金のある通帳の写し、契約書などです。
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最後までご覧頂きありがとうございます。
経管や専任技術者については文章で見ると比較的容易にクリアできるように見えますが
申請上で大事なのは実務経験や経営年数を裏付ける書類です。
お客様によっては『経験はあるけど証明できる書類がない…』と断念してしまう方もしばしば…
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