
はたまた

↑こんな方って結構多いんじゃないかと思います。
いくらまでOK?建設業許可の請負金額の上限についてでも説明した通り、一定の金額を超える工事を受注する際には建設業許可を取得しなければいけません。
そうなると会社の従業員も増えてこれを機会に法人化しようと考える方も多いでしょう。
法人設立をする際には定款を作成しなければいけませんが、これが【建設業許可】とどう関係があるのか?そこが大きなポイントです。
では解説していきます。
そもそも定款とは

定款(ていかん)とはそもそも何でしょうか?コトバンク様に聞いてみました。
会社,公益法人,社団法人の組織,活動を定めた根本規則またはこれを記載した書面。会社をはじめ,各種社団法人を設立するときは必ず作成しなければならない(→設立)。定款には法人の目的,名称,社員,機関,資産に関する事項など法定の組織に関する基本事項を記載することが必要で,その一つでも欠けたり違法である場合には定款が無効となる事項(絶対的記載事項)と,それを定めるか否かは法人の自由で,その欠如が定款を無効にすることはないが,定款に記載されていない場合には効力を生じない事項(相対的記載事項)がある。そのほか,法令,公序良俗,法人の本質に反しないかぎり定款に定めることができる事項(任意的記載事項)がある。 コトバンクより引用
定款の事業目的を決める際は早とちりするな!
事業目的とは会社の目的をな明確にするものです。
建設業の場合は建設業許可の29業種を一覧で確認で説明したように、29種類の業種があります。
それを事業目的に記載する場合は
(建築一式)(大工)(左官)(とび・土工・コンクリート)(石)(屋根)(タイル・れんが・ブロック)(鋼構造物)(鉄筋)(板金)
(ガラス)(塗装)(防水)(内装仕上)(熱絶縁)(建具)(解体)
だったら事業目的は「建築工事の施工及び請負」
みたいな感じで事業目的を決めてくわけです。

ちょっと待ってください!
現在受注している業種以外でも今後検討している業種はありませんか?
実は事業目的は現在行っている業務以外も記載することができます。
例えばあなたが今後他の業務で建設業許可の業種を追加しようと考えた場合に定款にその事業目的の記載がないと
次で説明する定款の変更をしないといけません。
そうなってくると多少の費用と時間がかかるので、あらかじめ将来のビジョンを考えて事業目的を作っていきましょう。
定款の変更をしたい場合はどうするの?

こんなパターンもあり得ますよね。既に定款を作成している場合は定款の事業目的を変更しなくてはいけません。
とはいえ実際に定款を書き換える訳ではありません。
この場合、定款の変更は法務局へ申請をします。変更登記をする場合は登録免許税が3万円必要です。
また株式会社の場合は原子定款を作った際に定款認証をしたと思いますが、この場合は必要ありません。
おまけ|原本証明って何よ?
建設業許可の申請では定款の写しを提出しますが、その際には原本証明が必要です。

原本証明のやり方は簡単です。以下を参考にして下さい。
- 定款が2枚以上に渡る場合は各ページに割り印
- 最終ページに会社の横判、丸印、【上記は原本と相違ない旨】の記載、証明日(日付)
これだけです。普段は原本証明なんてしないと思うのでこれを機会に覚えておきましょう。
まとめ|先を見据えて事業目的を記載しよう!
事業内容としては問題がなくとも、建設業許可の取得を考えると話は別です。
例えば、ざっくりと【建設工事の請負】と目的を定めても一般的には問題ありませんが
建設業許可の審査をする行政庁によっては、どの業種に該当するか分かりづらいという理由で定款の変更を求められる場合があります。
そうなると先に説明した定款の変更登記をする羽目になり時間とコストが二重にかかってしまいます。
その為、定款を作成する前にあらかじめ各都道府県の行政庁に定款の事業目的を事前に確認することをおススメします。