
こんにちは建設業許可.comの足立です。
建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように500万以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要です。
今回は建設業の29業種のうちとび・土木・コンクリート工事にポイントを絞って紹介してきます。
とび・土木・コンクリート工事とは?

↓以下の工事を指します↓
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは標準的工事
とび・土木・クンクリート工事の許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。
上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
とび・土木・コンクリート工事の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。
経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

とび・土木・コンクリート工事業の場合は以下の経営経験が必要です。
- とび・土木・コンクリート工事につき、5年以上の経営経験を有すること
- とび・土木・コンクリート工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。
例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年のようなケースですね。
※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役
専任技術者になるための資格
専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)
詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に
左官工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。
以下の国家資格をもつ者
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木または薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
- 技能検定 型枠施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 ウエルポイント施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 とび・とび工・コンクリート ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
資格や学歴は関係なくとび・土木・コンクリート工事の専任技術者になれる者↓
とび・土木・コンクリート工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。
また実務経験が10年以上なくとも土木工学や建築学に関する学科を卒業している場合は
高卒であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済みます。
実務経験はどうやって証明するの?
先に説明した国家資格を持っていれば合格証があるので不要ですが、大抵のお客様は実務経験を証明する書類を提出して許可を得ます。
実務経験を証明する書類としては過去の請求書や入金のある通帳の写し、契約書などです。
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最後までご覧頂きありがとうございます。
経管や専任技術者については文章で見ると比較的容易にクリアできるように見えますが
申請上で大事なのは実務経験や経営年数を裏付ける書類です。
お客様によっては『経験はあるけど証明できる書類がない…』と断念してしまう方もしばしば…
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