こんにちは!行政書士の足立です。
弊所は法人様、個人事業主様の建設業許可の取得をサポートする行政書士事務所です。
突然ですが【一般建設業許可】と【特定建設業許可】の違いはご存知でしょうか?
この記事を見ているということは自身の会社又は事業所で建設業許可の取得を考えているのだと思います。
しかし調べていくうちに一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得していいのか分からなくなったのではないでしょうか?
そこで本記事では建設業許可の大きな区分である一般建設業許可と特定建設業許可の違いについてばっちり解説していきます。
是非最後までお付き合い下さい。
建設業許可が必要になるケースについて
一般と特定のお話をする前に前提として建設業の許可が必要になるケースについて簡単にまとめます。
許可が必要になるケースは次の通りです。
- 1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の工事をする場合
- 建築一式工事に該当し、かつ1件の請負代金が1500万円以上の工事をする場合
- 建築一式工事に該当し、かつ1件の請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事をする場合
上記のケースに該当する工事をする場合は建設業の許可が必要です。
反対に該当しない工事(軽微な工事)のみを請負う場合は建設業の許可は不要です。
ではこれらに該当する工事をする場合において一般と特定の許可区分の違いについて解説していきます。
特定建設業許可が必要になるのは元請け業者のみ!
結論から話すと特定建設業許可が必要となるのは元請業者のみです。
しかし元請業者であっても一律に特定建設業の許可が必要である訳ではなく一定の金額を超えた場合のみです。
具体的には以下の通りです。
- 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
ポイント
発注者から直接請け負ったものでない限り4000万円以上の下請契約を締結する場合であっても特定建設業許可は必要ありません。
あくまで元請けの立場として4000万円以上の下請契約を締結する場合に必要となるのが特定建設業の許可なのです。
一般建設業許可が必要となるケース
一般建設業許可に該当するケースとしては特定建設業が必要となるケース以外と覚えると分かりやすいでしょう。
具体的には
- 建設工事を下請けに出さない場合(全て自社施工する場合)
- 下請けに出しても1件の請負金額が4000万円以下(建築一式工事の場合は6000万円未満)の場合
上記に該当する場合は一般建設業許可で足ります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い|まとめ
最後にここまでの話をまとめておきます。
該当する工事 | |
特定建設業許可 |
|
一般建設業許可 |
|
また以下の点も補足として押さえておいて下さい。
- 同一の建設業者が29業種において同一業種で特定と一般の許可を受けることは出来ない(特定:とび土木 一般:とび土木のように同一業種で許可を取得することは不可)
- 特定建設業といえども、請負った工事をそのまま一括して他人の負わせる契約(一括下請け契約)はあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合を除いて禁止されている
最後までご覧頂きありがとうございます。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて解説をしました。
これ以外にも建設業の許可を取得する為には専任技術者や経営業務の管理責任者など様々な要件をクリアしなくてはいけません。
また2020年10月から社会保険の加入が建設業許可の要件となりますでも紹介した通り、許可要件は年々厳しくなっています。
ご自身が『建設業の許可を取得できるのか』や『どの区分の許可を取ればよいのか』など判断に迷うことがありましたら建設業許可専門の行政書士までお問合せ下さい。