業種追加とは|建設業許可
既に建設業許可を取得している法人様、個人事業主様の中で
『造園工事を持っているがとび土工工事も追加したい』『元請けから内装仕上の許可を取るように言われた』と指示された、お考えの方も多いかと思います。
建設業許可の請負金額の上限で次のように説明しました。
- 1件の請負代金が500万円未満(税込)
- 建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円未満(税込)
既に許可をお持ちの方ならご存知でしょうが、上記の請負金額を超える工事をする場合は対応した業種の許可が必要です。
これは業種の追加をする場合も同様です。
では実際に業種の追加申請をする際に気を付けなればいけないポイントと手続き・必要書類を解説していきます。
業種の追加申請をする前に確認
まず初めに押さえて押さえておかなければいけないのが次の点です。
既に取得した許可は【一般】or【特定】なのかという点です。
一般で建設業の許可を取得している場合は業種追加する際も一般でしか追加できません。これは特定の場合も同様です。
もし一般で許可を受けている事業主様が特定の許可を受けたい場合は業種の追加ではなく新規申請になります。
次に重要なのが許可取得後【更新を受けいるか】どうかです。
一度も更新を受けていない場合
建設業許可を取得後まだ一度も更新手続きをしていない場合は新規の申請と手続きは同じです。
新規申請の際に重要な要件は以下の通りでしたね。確認しましょう。
ポイント
更新手続きを一度以上している場合
更新手続きを一度でもしている場合は財産要件が省略されます。
しかしこれは一般で業種追加をする場合に限ります。特定の場合は財産要件は省略することが出来ません。
業種追加に必要な手続きと書類
業種の追加申請の際も必要書類は一部省略されますがほぼ同じです。
必要書類についてはこちらの記事で紹介していますのでご参考下さい。
費用はいくらかかる?
新規申請の際は9万円の手数料が必要でしたね。
業種の追加の際は5万円の手数料です。
補足|業種追加と許可の一本化って何?
建設業には【許可の一本化】という言葉があります。
ひとつ例を出して紹介しましょう。
2016年4月1日にとび土工で新規許可を受けている業者Aがいるとします。
【建設業許可更新】の基礎知識|でも紹介した通り許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
※上記の例なら2021年3月30日が更新期日です。
この場合に業者Aが2020年に業種の追加をする場合に本来であれば2021年に先に許可済みのとぼ土工で更新をすることころ
業種の追加と合わせて更新申請をすること【許可の一本化】と言います。
上記にケースに当てはめると残っている1年の期間を捨てることになりますが、以降の更新手続きを同時にすることが出来るメリットがあります。
また更新手数料も一回分で済むのでコストダウンをすることが出来ます。
まとめ|建設業許可専門の行政書士事務所
最後までご覧頂きありがとうございます。
業種の追加申請は手続的には新規申請と大きく違いがありません。
建設業の許可申請は難易度の高い申請で要件を満たすのも簡単ではありません。
特に経営業務管理責任者と専任技術者の存在は皆さま苦労する点です。
業種の追加でお悩みの方ご不明点がある方はお気軽にご相談下さい。
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