500万円以上の建設工事を請負う場合は建設業許可が必要
見出しの通りなのですがこの話は【耳にタコ】だと思います。近年は500万円以上の工事をしていなくとも元請けから指摘を受けて弊所に相談に来る方も多いです。
ただあくまで500万円以上の【建設工事】なので500万円以上であっても建設工事に該当しなければ許可を取る必要がありません。
しかし最近の相談で多いのが工業用の機械を製造し運搬と設置している会社です。
いわゆる機械商社です。この場合は機械自体の費用(いわゆる材料費)が工事費用より高額なケースがあります。
このような場合は500万円という金額に機械の代金が含まれるので建設業許可を取得しなくてはいけません。
一般的な材料というと足場の鉄骨や木材などの資材を想像しますが機械の代金も材料費に含まれるというのが建設業法の考え方です。
機械を設置する場合は機械器具設置工事になるとは限らない
とんちのような見出しになりましたね。機械を設置するというと建設業許可の業種の中で『機械器具設置工事』を取りたいというお客様が多いです。
しかし建設業法上の機械器具設置工事はかなり範囲が狭く設定をされています。
静岡県の建設業許可の手引きには以下の記載があります。
機械器具設置工事に該当しないケース
建設業法にいう機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物(以下「工作物」という。)を建設し、又は工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける行為をいう。従って、商品生産設備として工場又は事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械…工作機械、印刷製本機械、製材木工合板機械、食品機械、鍛圧機械、産業用電子機器など)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当しない。なお、該当工事が機械器具設置工事以外の建設工事(とりわけ、とび・土工・コンクリート工事など)に該当する場合は、その建設工事に関する建設業の許可を要する。(軽微な建設工事は除く。)静岡県 建設業許可の手引きより引用
【商品生産設備として工場又は事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械…工作機械、印刷製本機械、製材木工合板機械、食品機械、鍛圧機械、産業用電子機器など)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当しない】と記載がある通りこれらの工事は機械器具設置工事には該当しません。
このような工事は【とび・土工・コンクリート工事】の建設業許可を取得する必要があるのです。
自分・自社がどの業種で建設業許可を取ればよいか分からない時は
自社・自身が【どの業種で建設業許可を取ればよいのか】判断に迷われるときは建設業許可が得意なあだち行政書士事務所にご相談下さい。
浜松市を中心に静岡県西部の建設業者様の申請代行をしております。経験も豊富なので必ずお役に立つことが可能ですので是非お気軽にご相談下さい。