建設業許可のお手続きならお任せ下さい!
静岡県で建設業許可の取得をご検討中なら、あだち行政書士事務所の建設業許可代行サービスにお任せください。
許可要件の診断、必要書類の収集、申請書作成、申請手続きまで、建設業専門行政書士が、お客様の手続きをすべて代行します。
まずはお気軽にお電話、メール、LINEにてお問い合わせください。専門のスタッフがお応えいたします。
こんなお悩みはありませんか?
元請業者から建設業許可を取れと言われている
金額の大きな工事が控えている
自分で許可を取ろうとしたが複雑で断念した
近くに建設業許可が得意な行政書士がいない
上記のようなお悩みをお持ちの方は弊所に是非お任せ下さい!
あだち行政書士事務所に依頼する【3つ】のメリット
①許可が取得できなければ報酬は0円の完全成功報酬!
弊所では許可が取れた時に初めて報酬を請求させて頂きます。
万が一不許可だった場合は報酬は請求しないのでご安心下さい。
※申請が受理された場合は9万円の証紙代がかかります。
受理された場合に不許可になることは早々ありませんが、証紙代は返金できませんのでご了承下さい。
②こちらからお客様の元へ伺います
ご相談は当然のことながら書類に押印頂く場合や必要書類を手配する際にもお客様の元へ伺わせて頂きます。
お客様によっては面談をする時間が取れないという方もいらっしゃいます。
このような場合でもメールもしくはお電話でしっかりと対応させて頂きますのでご安心下さい。
③許可取得後のフォローもお任せ下さい
建設業は許可取得後も毎年の届出や5年毎の更新を行う必要があります。
また、法改正や書類様式の変更もある場合があります。
弊所では手続きの時期が来たことやお客様に影響をおよぼすような法改正のご案内をし、お客様が現場や営業に集中できるようサポートさせて頂きます。
明朗会計+安価な報酬
許可の種別 | ご利用料金の目安(税別) | 証紙代 |
知事許可一般 | 149,800円 | 9万円 |
知事許可特定 | 179,800円 | 9万円 |
大臣許可一般 | 198,000円 | 9万円 |
大臣許可特定 | 229,800円 | 9万円 |
業種追加申請 | 98,000円 | 5万円 |
更新申請 | 89,000円 | 5万円 |
基本的には上記の値段でお見積りをしますが申請の難易度によって追加で料金を頂く場合もございますのでご了承下さい。
尚、追加で料金が発生する場合は予めお伝えいたします。
よくある質問





追加料金は一切発生いたしませんのでご安心ください。





お問合せと無料相談
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建設業許可とは何か?種類や申請方法についてご紹介!
建設業許可と言うのは、建設工事業種29種類に含まれる工事を行う際に、国土交通省、または、都道府県知事で許可を得る必要があります。建築関係者であれば、許可の要る工事や不要な工事は把握しておかなければなりません。ここでは、建設業許可の基礎知識をお伝えします。
建設業許可の基礎知識について
許可の区分(大臣許可と知事許可)とは?
建設業許可と言うのは、区分に従って国土交通大臣、または、都道府県知事によって許可を行います。国土交通大臣許可と言うのは、二つ以上の都道府県に営業所がある場合に申請します。
本店所在地を所管する地方整備局長などによって許可を行います。
また、知事許可と言うのは、一つの都道府県のみで営業所がある場合に申請します。営業所所在地を管轄する都道府県知事によって許可を行います。
営業所と言われるものは、本店、支店、常時建設工事請負契約を締結する事務所を指します。それ以外にも、実質的に建設業に関与する場合も営業所に該当します。しかし、登記上で本店になっているだけで、実際に建設業の営業を行わなかったり、建設業と無関係な支店であったりする場合、営業所には該当しません。営業所に該当する要件には、契約締結に関する権限を委任され、営業を行うべき場所を有しており、什器備品を備えていること、これらが必要になります。
建設工事と言うのは、営業所の所在地に関係無く、他府県でも行うことが可能です。例えば、東京都知事から許可を受けた建設業者と言うのは、東京都内の本支店のみ営業活動が可能です。また、その本支店で締結契約に基づいた工事に関しては、営業所のない他道府県でも工事を行うことが可能です。
一般建設業と特定建設業とは?
建設業許可と言うのは、一般建設業と特定建設業の2つに区分されます。同一業種については、一般と特定これら2つの許可を得ることはできませ。しかし、別業種であれば許可を得ることができます。発注者から直接請け負う工事1件につき4000万円、また、建築工事業の場合は6000万円以上で、下請契約締結するかにより区分されています。
特定建設業に関しては、発注者から直接請け負った1件の工事代金が4000万円、建築工事業の場合は6000万円以上となる下請契約を締結する場合です。また、一般建設業に関しては、上記以外の場合になります。下請契約の締結金額については、平成28年より建築工事の場合は4500万円が6000万円へ、それ以外の場合は3000万円が4000万円に引き上げられています。発注者から直接請け負う請負金額は、一般・特定に関係無く制限はありません。
許可の有効期間とは?
建設業の有効期間に関しては、大臣・都道府県から許可がおりた日から5年目の前日で満了となります。例えば、許可の有効期限末日が行政庁の休日でも、同様の扱いになることを覚えておきましょう。引き続き建設業を営む場合、期間満了日の1ヶ月前までに同様の手続きを行って、許可の更新手続きを行う必要があり、更新手数料は5万円となっています。もし、許可更新を受けていない場合になると許可は失効しますが、更新申請が受理されていれば従前の許可が有効です。
建築業許可の申請方法とは?
建設業許可の申請が行える条件
- 経営業務の管理責任者が常駐している
- 専任技術者が常勤している
- 請負契約を履行できる財産や金銭的な信用を有している
- 建設業を営む営業所を持っている
このように、幾つかの条件が申請する際には必要になります。因みに、専任技術者と言うのは、請負契約を結ぶ際に技術的サポートをする技術者のことです。なので、1級施工管理技士などの資格取得者が選任されます。また、経営業務管理責任者と専任技術者を1人で兼ねることは可能です。他にも、主任技術者や監理技術者と言うのは、工事現場監督業務の技術者を指し、選任を受ける為には一定の実務経験や資格を要します。
建設業許可|2020年10月から経営業務管理責任者の要件が変更
建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?
申請に必要な書類とは?
- 経営業務管理責任者に関する書類
- 専任技術者に関する書類
- 財産や金銭的な信用に関する書類
- 営業所に関する書類
このように、幾つか必要書類を集める必要があります。各都道府県で書式は異なるので、前以て行政書士に相談して、必要書類の種類や記入方法について確認しておくのがお勧めです。必要書類が全て揃うまでに約1~3カ月程度の時間を要することもあります。なので、時間に余裕をもって申請準備を行うことがポイントです。また、書類手続きでは変更届や更新届が必要な場合もあるので、許可を得た時に一度確認するのが良いでしょう。
申請までの流れとは?
申請に必要な書類が揃ったら、各自治体受付窓口へ行って書類と共に申請書提出をします。受理してもらうことができると、申請審査が開始されます。
なので、結果が出るまでは暫く待ちましょう。大臣許可は約2~3カ月、都道府県知事許可は約1か月、こられを目安に見ておきましょう。