
こんにちは建設業許可.comの足立です。
建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように500万以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要です。
今回は建設業の29業種のうち大工工事業にポイントを絞って紹介してきます。
そもそも大工工事業とは?

大工工事業とは、木材の加工又は取付により工作物を築造しする工事です。
例(大工工事、型枠工事、造作工事など)
※工作物に木製設備を取付ける工事(木材の工事での仕上げの行程に関するものは内装仕上工事業になります。
大工工事業をの許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。
上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
解体工事業の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。
経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

大工工事業の場合は以下の経営経験が必要です。
- 大工工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
- 大工工事業以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。
例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年のようなケースですね。
※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役
専任技術者になるための資格
専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)
詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に
大工工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。
以下の国家資格をもつ者
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
- 技能検定の『1級建築大工』
- 技能検定の『2級建築大工』+合格後3年間の実務経験
- 技能検定の『1級型枠施工』
- 技能検定の『2級型枠施工』+合格後3年間の実務経験
※1級建築施工管理技士又は1級建築士のいずれかであれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。
資格や学歴は関係なく大工工事の専任技術者になれる者↓
大工工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。
また実務経験が10年以上なくとも建築学や都市工学に関する学科を卒業している場合は
高卒であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済みます。
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最後までご覧頂きありがとうございます。
経管や専任技術者については文章で見ると比較的容易にクリアできるように見えますが
申請上で大事なのは実務経験や経営年数を裏付ける書類です。
お客様によっては『経験はあるけど証明できる書類がない…』と断念してしまう方もしばしば…
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