
こんにちは建設業許可.comの足立です。
建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように500万以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要です。
今回は建設業の29業種のうち電気工事にポイントを絞って紹介してきます。
電気工事とは?

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事をいいます。
たとえば、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含みます)工事などが該当します。
ちなみに太陽光発電設備の設置工事は電気工事ですが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事業に該当します。
電気工事の許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。
上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
電気工事の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。
経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

電気工事業の場合は以下の経営経験が必要です。
- 電気工事につき、5年以上の経営経験を有すること
- 電気工事以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。
例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年のようなケースですね。
※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役
専任技術者になるための資格
専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)
詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に
電気工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。
以下の国家資格をもつ者
- 一級電気工事施工管理技士
- 二級電気工事施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造およびコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士 + 資格取得後3年の実務経験
- 電気主任技術者(第1種~第3種) + 資格取得後5年の実務経験
- 建築設備士 + 資格取得後1年の実務経験
- 計装(1級) + 資格取得後1年の実務経験
また上記のうち1級電気工事施工管理技士であれば特定建設業許可の専任技術者になることも可能です。
資格や学歴は関係なく電気工事の専任技術者になれる者↓
電気工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。
実務経験はどうやって証明するの?
先に説明した国家資格を持っていれば合格証があるので不要ですが、大抵のお客様は実務経験を証明する書類を提出して許可を得ます。
実務経験を証明する書類としては過去の請求書や入金のある通帳の写し、契約書などです。
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最後までご覧頂きありがとうございます。
経管や専任技術者については文章で見ると比較的容易にクリアできるように見えますが
申請上で大事なのは実務経験や経営年数を裏付ける書類です。
お客様によっては『経験はあるけど証明できる書類がない…』と断念してしまう方もしばしば…
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