付帯工事とは?
建設業者様は、建設業許可を受けた業種以外の建設工事を請負い又は施工することが出来ません。
しかし実際の現場では各種専門工事の組み合わせにより施工されることが多くあります。
なので許可を受けた業種以外は【絶対にNG!】としてしますと実情にそぐわず建設業者様にとっても注文者にとってもあまりにも不便です。
そこで建設業法では該当する建設工事に【付帯する工事】であれば許可を受けていない業種の建設工事であっても差し支えないという規定があります。(建設業法4条)
付帯工事か否かの判断基準
付帯工事か否かの判断基準は各都道府県の手引きに記載がされているかと思います。
ちなみ弊所のある静岡県では以下の様に判断基準が設けられています。
判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行などを基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上などにあたり
一連又は一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との
工事費の多寡によって定まるものではない
ポイントとしては【工事費の多寡で付帯する工事かどうか決まる訳では無い】という点ですね。
つまり主たる工事に対して付帯する工事の金額の大小で判断される訳では無いということです。
※しかし原則として主たる工事の価格を上回るものではないと考えられています。
付帯工事の具体例
ここでは付帯工事の具体例を見て見ましょう。
静岡県の建設業許可の手引きを参考にします。
例示1:石工事業者が石垣や築造をするにあたって基礎部分の堀削やコンクリート工事をする場合
例示2:管工事業者が既存の建物に冷暖房工事の配管をするにあたって壁体をはつったり、熱絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上工事をする場合
付帯工事を自ら施工する場合
付帯工事を自ら施工する場合は現場に附帯工事の専門技術者を置かなければなりません。
※附帯工事が軽微な工事である場合には、施工するのに建設業許可を必要としませんので、主任技術者の資格の有無にかかわらず施工することができます。