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営業所は自宅でも問題なし?|静岡建設業許可.com

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営業所は自宅でも問題はないが、、

営業所は一軒家やアパートのようなお住まいであっても問題ありません。
しかし以下の要件を満たす必要があります

  1. 独立した事務所であること
  2. 固定電話が設置されていること
  3. 商談セットがあること
  4. 事務所の使用権原が明確であること
  5. 入口、郵便受けに商号・営業所名が表示されていること。
  6. 経営業務の管理責任者及び専任技術者が常勤していること

①独立した事務所であること

お客様の中には自宅兼事務所の方がいらっしゃいます。
この場合であっても事務室部分と住居部分が明確に区分されている必要があります。

明確に区分とは例えばパーテーション等で間仕切りが必要となります。

もちろん賃貸で事務所を借りていれば問題がないのは言うまでもありません。

②固定電話が設置されていること

固定電話の設置が必要です。
というのも申請書には電話番号を記載する欄があるのですが、どういう訳か固定電話でないといけない決まりになっています。
(正直携帯でも良くない?と思っていますが…)

③商談セットがあること

商談スペースが必要です。
商談スペースといっても大企業のようなキレイな商談室である必要はありません。
あくまでお客様用の椅子とデスクがあれば十分かと思います。

④事務所の使用権原があること

これは自宅兼事務所にしている方に多いですが、賃貸契約書の使用目的が【居住】になっている場合は営業所として利用することは出来ないので
使用権原があるとはみなされません。

このような場合は別途大家に営業所として利用することの使用承諾書を頂く必要があります。

⑤入口、郵便受けに称号、営業所名が表示されていること

看板、標識などで外部から建設業の営業所であることが分かるようになっていなければなりません。

⑥ケイカンと専任技術者が常勤していること

営業所には経営業務の管理責任者(ケイカン)と専任技術者が常勤している必要があります。
この常勤性は保険証等で確認する必要があります。

また遠方に住んでいる場合は通勤をしていることを証明する資料が必要になるケースもあります。

 

許可取得後に営業所を移転した場合は変更届が必要

最後に建設業の許可を取得した後の話ですが、営業所を移転した場合は変更届を移転した日から1ヵ月内にしなくてはいけません。
その際は外観と内観の写真と許可票の近景・遠景の写真が必要になりますのでご注意下さい。

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当事務所は静岡県西部を中心に個人、法人問わずこれから【建設業許可】を取りたいという方に向けて行政書士として申請の代理をしています。最近では建設キャリアアップシステムの登録代行も始めました

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