こんにちは!静岡建設業許可.comの足立です。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)により、解体工事業を営む方(個人事業主や法人)は、元請・下請の別にかかわらず解体工事業者の登録が必要になりました。
そこで本記事では静岡県で解体工事業の登録をする場合に抑えておきたいポイントと申請先、費用などについて解説していきます。
ではいきましょう♪
解体工事業登録をする前に押さえて欲しい3つのポイント
ポイント1|解体工事登録でよいのか?
大前提ですが、解体工事登録で済む場合と建設業許可を取得しなければいけない場合があります。以下の通りです。
- 解体工事1件の請負代金が500万円以上→建設業許可
- 解体工事1件の請負代金が500万円以下→解体工事登録
上記の通り、一件の請負代金が500万円を下回る解体工事の場合は解体工事業登録になります。
ポイント2技術管理者はいるのか?
解体工事業者の登録には、技術管理者の選任が必要です。
技術管理者とは
技術管理者は、解体工事の施工において、分別解体の施工方法の指導・監督、機械操
作等に関する指導・監督、建設廃棄物の処理に関する指導・監督、安全管理や周辺環境
等、その他関係法令等に従った指導・監督を行います
解体工事業登録の技術管理者は下記の国家資格を有する又は解体工事に関する実務経験有する者です。
【国家資格で技術管理者になる場合】
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(「建築」、「躯体」)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(「土木」)
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(「第1種」、「第2種」)
【実務経験で技術管理者になる場合】
- 大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方で2年以上の実務経験を有する方
※ 国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合は、1年以上の実務経験 - 高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方で4年以上の実務経験を有する方
※ 国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合は、3年以上の実務経験 - 上記以外の方で8年以上の実務経験を有する方
※ 国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合は、7年以上の実務経験
※土木工学等とは土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学・建築学のことを指します。
ポイント3|不適格要件に該当していないか?
解体工事業の登録をする際には一定の事由があると登録をすることができません。
以下の通りです。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの。
- 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がい るとき
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
- 技術管理者を選定していない者
静岡県内の申請先
主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所 (県外法人の場合は県内の営業所の所在地、県内に営業所がない場合は施工場所を管轄する土木事務所)
下田土木事務所総務課建設業班 | 0558-24-2104 |
熱海土木事務所総務課建設業班 | 0557-82-9162 |
沼津土木事務所総務課建設業班 | 055-920-2203 |
富士土木事務所総務課建設業班 | 0545-65-2224 |
静岡土木事務所総務課建設業班 | 054-286-9309 |
島田土木事務所総務課建設業班 | 0547-37-5271 |
袋井土木事務所総務課建設業班 | 0538-42-3212 |
浜松土木事務所総務課建設業班 | 053-458-7256 |
登録に必要な書類一覧
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 実務経験証明書(実務経験・講習により申請する場合)
- 登録申請者の調書(法人の場合は役員全てについて必要)
- 技術管理者略歴書
- 技術管理者の卒業証明書(写し)
- 技術管理者の資格者証(写し)※資格により技術管理者として申請する場合
- 講習の受講証明書(写し)※講習の受講により技術管理者として申請する場合
- 技術管理者の住民票
- 登記簿謄本
- 登録申請者等の住民票(法人の場合は役員全てについて必要)
- 営業所所在地略図
- 技術管理者の常勤性の確認書類(社会保険証の写し、賃金台帳等)
登録手数料
解体工事業の新規登録に必要な手数料は3万3千円です。
※解体工事業の登録は、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要になります。
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