建設業許可の基礎知識

建設業許可の看板・許可票は記載内容や設置場所が決まっている

更新日:

建設業許可の看板・許可票|設置場所や記載内容も決まっている

建設業の許可を取得後はまず看板を作成しなくてはいけません。これは金看板や許可票と呼ばれるものです。

看板自体は見たことがある方が多いと思います。
この看板は営業所に必ず公衆の見やすい場所に標識を掲げなければいけません(建設業法第40条)

また記載する内容も下記のように決まっています。

  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可年月日
  • 許可番号及び許可を受けた建設業
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名

看板はどこで買えるのか?

看板は地元の看板屋にお願いしても良いですし、様式・記載内容を守れば自身で作成してもらってもOKです。

職員さん
弊所の場合は許可取得後に看板の作成サポートも可能です。是非お気軽にお問合せ下さい

その他のよくある質問はこちら

 

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

adachi

当事務所は静岡県西部を中心に個人、法人問わずこれから【建設業許可】を取りたいという方に向けて行政書士として申請の代理をしています。最近では建設キャリアアップシステムの登録代行も始めました

-建設業許可の基礎知識

Copyright© 静岡建設業許可.com , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.