こんにちは!建設業許可.comの足立です。
建設業許可を取得するにあたって、専任技術者と共に要件をクリアするのが難しい経営業務管理責任者。
ご相談頂くお客様の中にもこの要件を満たすことができず、建設業許可を一時断念する方も少なくありません。
『許可取得のための要件を満たしているのか?』とお悩みの方も多いでしょう。
では解説していきます。
そもそも経営業務の管理責任者になれるのはどんな人?
まず最初にどのような立場の人間が経営業務管理責任者になれるのかざっくりと説明しましょう。
法人の場合と個人の場合で異なりますのでしっかりと確認して下さい。
法人の場合
法人の場合は常勤の役員である必要があります。

ここで言う役員とは以下の者です。↓
取締役・業務を執行する社員・執行役又はこれらに準ずる地位にあるもの。
※単に社内等の呼称である「専務」・「常務」・「支配人」に任ぜられた者は該当しません。
役員に次ぐ職制上の地位にある者であり、具体的には取締役会設置会社の執行役員、または大会社で事業部制を導入してるような会社で、取締役会や経営会議に参加している部長などです。
個人の場合
事業主本人又は支配人登記をした支配人
※支配人とは営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をな す権限を有する使用人をいう(商法第22 条より)。
経営業務の管理責任者になるためには必要な経験は?
先の見出しで説明したように経営業務の管理責任者になるためには法人又は個人で申請をする場合で一定の役職に就いている必要があります。
しかし役職に就いているだけでは管理責任者になることはできません。確認していきましょう。
ポイント
- 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人(下記で説明)として5年以上の経営経験を有する
- 許可を受けようとする建設業以外の法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人として6年以上の経営経験を有するもの
- 許可を受けようとする業種に関し6年以上の経営業務を補佐した経験
※令3条に規定する使用人とは、法人、個人を問わず、支店長や、営業所長などを指し、個人では支配人登記した支配人も含みます。
(実際に建設業の手引きを参考にすると細かく記載されていますが、上記を押さえておけば問題ないかと思います。)
経営業務を補佐した経験とは?
3許可を受けようとする業種に関し6年以上の経営業務を補佐した経験
上記を補足で説明しておきます。
法人の場合は、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請け契約の締結などの経営業務を6年以上補佐した経験
個人の場合は妻や子の共同経営者が補佐経験に該当します。
まとめ
最後に簡単にまとめておきましょう。
経営業務管理責任者になれる者↓
法人…常勤の役員または準ずる地位にあるもの
個人…事業主又は支配人登記された支配人
経営業務管理責任者になるために経験とは?
ポイント
- 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人(下記で説明)として5年以上の経営経験を有する
- 許可を受けようとする建設業以外の法人の役員、個人事業主、令3条に規定する使用人として6年以上の経営経験を有するもの
- 許可を受けようとする業種に関し6年以上の経営業務を補佐した経験