こんにちは建設業許可.comの行政書士の足立です。
当サイトでも何度も紹介をしていますが建設業許可を取得する際には絶対に欠かせない5つの要件があります。
5つの要件
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
本記事では5つ目の欠格要件について詳しく説明をしていきます。どうぞ最後までお付き合い下さい。
欠格要件を一覧で確認
建設業の許可を受けようとする者が次に1~12の要件に該当する場合は許可を受けることができません。
許可を受けようとする者とは申請者、申請者の役員(取締役など)のことを指します。
では一覧で確認していきましょう。
欠格要件
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正な手段により(虚偽の申請)一般建設業または特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
- 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 許可取り消しを免れるため廃業届を提出した事業者で、許可取り消し処分の聴聞通知の前60日以内に当該法人の役員や使用人であった者でその廃業届の日から5年を経過していない者
- 不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号の暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 未成年者が役員になっている場合にその法定代理人が暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 暴力団員がその事業活動を支配されている者
- 許可申請書の重要事項で虚偽の申請をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

ざっくり言ってしまえば自身が暴力団であったり、役員に暴力団員がいる場合、暴力団を抜けてから5年を経過していない場合や
以前何かしらの理由で建設業許可が取り消しになっていてその日から5年を経過していない申請者や役員がいる場合はこの欠格要件に該当してしまいます。
申請者本人が該当する場合は自分自身のことなのでよく分かっているはずです。しかし役員や取締役が欠格要件に該当するケースは稀にあります。
役員が欠格要件に該当するケースを確認してみましょう。
執行猶予中の役員はどうなるのか?
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
執行猶予中の場合は猶予されているだけであり刑が終わった訳ではありません。従って欠格要件に該当してしまいます。
自己破産した場合はどうなるのか?
お客様の中には『過去に一度会社を倒産させて自己破産してるんだけど…』という方もいます。
確かに破産者は欠格要件に該当していまうので許可を受けることができません。
しかし、自己破産をして免責を受けていれば復権を得ていることになるので問題はありません。
欠格要件は意外と見落としがち…
5つの要件のうち欠格要件は意外と見落としがちです。自身のことならまだしも役員のことまで頭が回らないこともあるでしょう。
また法令自体も分かりにくい為、理解するのも大変です。
そんな方は是非当事務所にご依頼下さい。建設業許可に詳しい行政書士がうかがって丁寧に説明させて頂きます。