建設業の許可は取得したら終わりではありません。
【建設業許可更新】の基礎知識|重要ポイントをサクッと解説!でも紹介しましたが5年に一度更新の申請をしなくてはいけません。
本記事では【更新申請に必要な書類】を解説していきます。
更新申請に必要な書類を一覧で確認
更新申請の際は必ず提出する書類と必要に応じて提出する書類に分かれます。
必ず提出する書類
書類名 |
更新申請書 |
役員の一覧表 |
営業所一覧表 |
専任技術者一覧表 |
使用人数 |
誓約書 |
営業の沿革 |
所属建設業者団体 |
健康保険等の加入状況 |
主要取引金融機関名 |
経営業務の管理責任者証明書 |
経営業務の管理責任者の略歴書 |
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
株主(出資者)調書 |
経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性を確認する書類(社会保険証・国民健康保険証のコピーなど) |
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料 |
登記されていないことの証明書 |
履歴事項全部証明書 |
住民票 |
赤字は法人の申請の場合のみ必要な書類です。
一定の場合に必要な書類
更新申請は必ず提出が必要な書類の他にも場合によって必要となる書類があります。
書類名 | 補足 |
実務経験証明書 | 専任技術者が実務経験者の場合 |
国家資格者証 | 専任技術者が国家資格者の場合 |
卒業証明書 | 指定の学科を卒業+実務経験で専任技術者になっている場合 |
指導監督的実務経験証明書 | 特定建設業許可の場合 |
監理技術者資格者証コピー | 特定建設業許可の場合 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 支配人もしくは従たる営業所を置いた場合 |
更新申請は5年に一度!忘れずに申請をしよう!
建設業許可の有効期限は許可日から5年目の前日を持って終了となります。(例:2010年12月10日取得→2015年12月9日まで有効)引き続き建設業を営む場合は期間の満了する30日前までに更新の申請をする必要があります。
更新申請をする場合はそれまでの5年間に変更届や決算届をしていることが前提となります。これらの届出をしていなかった場合は更新手続きがスムーズに行われないケースや、最悪の場合は更新申請を受け付けて貰えないこともあります。
更新の申請はいつから出来る?
- 知事許可→5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
- 大臣許可→5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
更新の申請でお困りなら書類作成のプロである行政書士へお任せ下さい!
建設業の許可は新規で取得するのも難しいですが、5年に一度の更新申請も簡単ではありません。記事内でお知らせしたように多くの書類も必要な上に作成自体もハードです。お客様の中には本業の建設業が忙しく事務員に任せたいけれど期間が迫っているという方もいるかと思います。そのような場合は書類作成のプロである行政書士へお任せ頂ければ書類の収集から作成、更新の申請まで全てお客様の代わりに行うことが可能です。
まずは一度お気軽にご相談下さい。