建設業許可が不要な工事について
建設業法では1件の請負代金が500万円以下の建設工事は軽微な工事に該当をするので許可が必要ないという決まりがあります。
つまり500万円以下の工事(建築一式工事を除く)しか施工しない建設業者の方は許可を取る必要がありません。
ちなみに500万円の請負金額には消費税・元請けから提供される材料費も含まれますのでご注意を
注意|500万円以下の軽微な工事であっても登録が必要な業種もある
500万円以下の軽微な工事であっても以下の工事を施工する場合は各都道府県に登録をする必要があるのでご注意ください。
500万円以下の工事であっても許可を取得する建設事業者様が増えている
500万円以下の軽微な工事のみを施工する場合は解体工事等の例外を除き、原則は許可を取る必要がありません。
しかし最近では元請けから『許可を取らないと仕事を出せない』と言われて許可を取る建設業者様が増加傾向にあります。
これは企業のコンプライアンスの向上が原因と考えられますが決してマイナスなことではありません。
建設業の許可を取得することによろ社会的な信用度がグッと上がるので銀行から融資を受けやすくなったりとメリットが多いです。
面倒な手続きであることは違いがありませんが是非前向きにご検討下さい。