建設業の許可を取らないとどうなる?
お客様から聞かれることがあります。
『無許可で500万円以上の工事してるんですけど大丈夫ですよね?バレますか?』
バレるバレないの返答は置いといて無許可の状態は良くないです!
万が一無許可で500万円以上の工事を請負っていた場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
知らず知らずに無許可営業をしている場合もある
お客様の中には『請求書を2枚に分けて500万円にならないようにしているから大丈夫だよ!』と勘違いしている方もいます。
元々一つの工事を二つの請求書に分割しても合計額で判断するのでその工事は建設業の許可が必要な工事に該当してしまいます。
判断基準は請求書の内容ではなく実際の工事内容であるということを押さえておきましょう。
材料費は請負金額に含まれるのか?
中には元請けから材料費を提供されて請負工事をするケースもあると思います。
この点おいて建設業法では以下の定めがあります。
【注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。】
つまり元請けが提供した材料費も500万円(請負金額の上限)に含まれるということです。
許可を取れば制限なく仕事が出来ます
許可を取得していない場合は500万円以下の軽微な工事しかすることが出来ません。
また最近では500万円以下の軽微な工事しかしてないにも関わらず元請けから許可を取るようにと指示を受けてご相談に来る方も少なくありません。