
建設業許可は取得したら終わりではありません。住所や役員の変更などがあれば変更届が必要ですし、毎年決算届を提出しなくてはいけません。
そんな多忙な毎日を過ごしていたらふと役所から更新の案内が届いて、焦ってネットで【建設業許可 更新】と調べていませんか?
そんな方のために本記事では建設業許可の更新についてまとめました。なるべく簡単に説明しているので是非最後までご覧下さい。
建設業許可の【更新】についてまるっと解説!
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は許可取得日から5年間です。
正確には5年後の許可日の前日が有効期間になります。
更新の期限|もし更新を忘れた場合
更新申請の期限は有効期間の最終日から30日前です。
30日という期間は更新の申請してから行政の審査時間です。
つまり原則として30日前までに更新の申請をしなればいけないのですが、もし忘れてしまった場合はどうするのでしょうか?
万が一30日前までに申請が出来なかった場合でもあきらめてはいけません。
役所に相談すれば何とかなる場合も少なからずあります。
とはいえ、早めに申請をするに越したことはありません。
建設業許可の更新に必要な書類
- 様式第一号 建設業許可申請書
- 別紙一 役員等の一覧表
- 別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
- 別紙四 専任技術者一覧表
- 様式第四号 使用人数
- 様式第六号 誓約書
- 様式第二十号 営業の沿革
- 様式第二十号の二 所属建設業者団体
- 様式第二十号の三 健康保険等の加入状況
- 様式第二十号の四 主要取引金融機関名
- 様式第七号 経営業務の管理責任者証明書
- 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
- 様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 様式第十四号 株主(出資者)調書※法人のみ
- 経営業務の管理責任者の確認資料※社会保険証のコピー等
- 専任技術者の確認資料※社会保険証のコピー等※
- 営業所の確認資料
※営業所付近の地図、営業所の内外観の写真、建物の登記簿謄本や賃貸借契約書のコピー等 - 登記されていないことの証明書
(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
※役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要 - 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)
※役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要 - 登記事項証明書
- 住民票
※経管、専技、令3条使用人について必要
更新の費用
- 知事許可、大臣許可共に50,000円
建設業許可の更新申請まとめ
- 有効期間は許可取得日から5年間
- 更新申請は30日前までに(標準処理期間も30日前後)
- 費用は50,000円