
こんにちは建設業許可.comの足立です。
建設業許可の請負金額の上限についてでも説明したように1件の請負代金が500万以上の工事をする場合は建設業の許可が必要です。
今回は建設業の29業種のうち消防施設工事にポイントを絞って紹介してきます。
消防施設工事とは?

消防設備工事とは火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置する工事またはそれらを工作物に取付ける工事です。
↓具体的にはこんな仕事だよ↓
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
消防施設工事の許可を取得するための5つの【要件】
消防施設工事で建設業許可を取得するにあたって下記の5つの要件を満たす必要があります。
上記の5つの要件のうち基準を満たすのが難しいのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
消防施設工事の場合はどのような者が基準を満たすことができるのでしょうか?確認していきましょう。
消防施設工事で経営業務の管理責任者になれる人
経営業務の管理責任者(以下、経管)は建設業の経営において一定の経営経験がある者を指します。

消防施設工事業の場合は以下の経営経験が必要です。
- 消防施設工事につき、5年以上の経営経験を有すること
- 消防施設工事以外の建設業につき、6年以上の経営経験を有すること
経営経験の年数は、複数の事業所での経験がある場合は合算することが可能です。
例えば、個人事業主で解体業3年+法人役員で2年のようなケースですね。
※経管は常勤である必要があります。
個人名義で許可を取得する場合は個人事業主もしくは登記されている支配人。
法人名義で許可を取得する場合は代表取締役又は取締役
消防施設工事で専任技術者になるための資格
専任技術者とは営業所ごとにおく技術者のことです。(専任技術者も常勤である必要があります)
詳細は建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?をご参考に
消防施設工事業において専任技術者になるためには一定の資格または実務経験が必要です。
以下の国家資格をもつ者
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士
※消防設備工事で特定建設業の専任技術者になる為には、上記の要件を満たした上で、かつ4500万円以上の水道施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があればなることができます。
資格や学歴は関係なく水道施設工事の専任技術者になれる者↓
消防施設工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある。
また実務経験が10年以上なくとも建築学、電気工学、機械工学に関する学科を卒業している場合は
高卒であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済みます。
実務経験はどうやって証明するの?
先に説明した国家資格を持っていれば合格証があるので不要ですが、大抵のお客様は実務経験を証明する書類を提出して許可を得ます。
実務経験を証明する書類としては過去の請求書や入金のある通帳の写し、契約書などです。
消防施設工事で建設業許可を取得するなら行政書士へお任せ下さい!
最後までご覧頂きありがとうございます。
ここまで説明した専任技術者や経管以外にも許可を取得する為に細かな要件はありますがこの2つの要件をクリアすることが
可能であれば、建設業許可を取得できる可能性がグッと高まります。
とはいえ、他にも確認すべきポイントは多々ありますし、必要書類等も多く面倒なことは間違いありません。
そんな場合は建設業許可に強い行政書士に依頼してみませんか?
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