こんにちは!静岡建設業許可.comの足立です。
新規で建設業許可を取得する場合の要件として専任技術者があります。
弊所にご相談に来るお客様の中でも『うちの会社は専任技術者に該当する人がいるのか?』という疑問をお持ちの方は多いです。
建設業許可における専任技術者とは?資格は?兼任することは出来る?
上記の記事でも説明していますが、専任技術者になるためには一定の国家資格or大卒又は高卒で該当する学科(3~5年の実務経験)or10年の実務経験を証明する必要があります。
国家資格を持っていれば合格証明書を提示するだけで専任技術者であることを証明することができるのですが、実務経験で証明する場合は簡単ではありません。
なぜならばその実務経験を証明する為の書類が無いケースが多いからです。
では詳しく紹介していきましょう。
実務経験を証明する書類とは?
静岡県の場合は下記の資料で該当する年数分の実務経験を証明していきます。
- 契約書
- 注文書+請書
- 請求書+入金確認書類
上記に該当する書類を年数分集めます。
更に許可を取得したい業種に該当する工事の書類である必要があります。
例えば、とび土工なら【コンクリート打設】や【外構工事】等ですね。
すんなり書類が集まればいいですが、多くのお客様は【契約書や注文書+請書】を持っていない又は元請けに返却している場合があるので請求書+入金確認書類で証明するケースが多いです。
また注文書はあるけど請書が無い場合もあります。
例えば注文書はあるけど請書が無い場合は請書の代わりに支払通知書+入金確認書類で代替することが出来ます。
請求書から該当する工事が読み取れない場合
先の見出しでも説明したように多くの建設業者様は請求書+入金確認書類で実務経験を証明します。
しかし請求書の記載によっては実務経験と認められない場合があります。
とび土工を例に出すと【○○機械の運搬・設置】は重量物の設置に該当するので認められますがこれが単に【○○機械の納品】であった場合は請求書から運搬・設置をしたことが読み取れないので実務経験と認められない場合があります。
このような場合は請求書+入金確認書類に加えて作業報告書や当時の図面・写真等を添付して建設工事であることを証明する必要があるのです。
まとめ|書類が無いからといって諦めるのはまだ早い
最後までご覧頂きありがとうございます。
実務経験を証明する書類は集めるのが大変で、事務所に無い場合もありますがそれでも他の書類で代替することが可能なケースもあります。
契約書が無い、請求書が無いといったケースでも諦めずに他の手段を探しましょう。
もし自身で調べるのが面倒であれば弊所にご相談下さい。
静岡県のお客様は相談無料で対応しております。
建設業許可のご相談は静岡建設業許可.comへお任せ下さい!