建設業許可を取得する為の要件とは?
建設業の許可を取得する為の要件は大まかに5つあります。このページではそれぞれを簡単に紹介をしていきます。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
これらは建設業法に定めらていてどれかひとつでも要件が欠けていた場合は許可を取得することが出来ません。
参考リンク:国土交通省許可の要件に関するページ
それぞれを詳しく確認していきます。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
いわゆる経営業務の管理責任者ですね。長いので略して『ケイカン』と呼ばれたりします。
許可を取得するのが会社であれば役員の一人が、個人事業主であれば本人がケイカンに該当する必要があります。具体的にケイカンになるためには以下の経験が必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
つまり建設業の個人事業主や建設会社の役員経験が5年以上ある方はケイカンになることが出来ます。
もちろん5年以上あるということ書類上で証明しなくてはいけないので簡単ではありませんが、まずはここに該当しないと許可を取得することが出来ません。
専任の技術者を有すること
建設業の許可を取る営業所に必ずこの専任技術者を1人配置する必要があります。専任技術者に該当する方は以下の通りです。
- 取りたい業種に関して10年以上の実務経験がある
- 一定の国家資格を持っている
- 指定の学科を卒業して高卒であれば5年、大卒であれば3年以上の実務経験がある
国家資格に関しては取りたい業種(例えばとび・土木なら2級土木施工管理技士など)によって異なるので割愛しますが気になる方は国土交通省のHPに一覧が記載されているので確認してみて下さい。
請負契約に関し誠実性を有すること
こここで言う誠実性とは過去の建設業の請負契約において詐欺や金銭等の横領等をしていないということです。当たり前ですが詐欺や横領をする可能性がある方に許可をだすことは出来ません。またこれは申請者本人だけでく会社の役員も含まれますのでご注意ください。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
こちらは簡単ですね以下の通りです。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万以上の資金調達能力があること
500万円以上の資金調達能力とはざっくり言えば銀行の預金残高が500万円以上あればOKです。実務的には残高証明書を提出して証明します。
欠格要件に該当しないこと
最後は欠格要件です。
過去に破産をしていた復権してい方や建設業の許可を取り消されて5年経過してい方や暴力団の方などは欠格要件に該当しますので許可を取得することが出来ません。
他にもありますが細かいので割愛しますが要は過去に犯罪で使っていたり建設業の許可を取りけれた経験がある場合は欠格要件に該当する可能性があることを覚えておいて下さい。
まとめ|建設業の許可要件を押さえるのは難しい
最後までご覧頂きありがとうございます。文字数の都合上割愛した部分も多くありますがざっくりと理解して頂けば問題ありません。
実際に弊所に相談にくるお客様も許可要件ついて熟知してい方は多くありません。
ご不明点は私にご相談頂ければご説明しますので悩む前にお気軽にご相談下さい。