建設業の許可を取得する為には5つの要件を満たさなければいけません。
5つの要件
- 経営業務の管理責任者を有すること
- 営業所ごとに置く専任技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
本記事では4つ目の要件である【財産的基礎または金銭的信用を有すること】について詳しく解説していきす。
財産要件とは?
建設業許可を取得する為には【請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあること】が要求されます。
このことを財産要件と言います。
この財産要件は一般建設業許可と特定建設業許可の場合で異なります。確認していきましょう。
一般建設業許可の場合
一般建設業許可の場合は次の123のどれかに該当しなければいけません。
- 自己資本の額が500万以上であること※賃借対照表の総資産合計の額を指す。
- 500万以上の資金を調達する能力があること
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること※更新の場合はこちら
3は更新の場合なので新規許可申請の場合は1、2です。2について補足で説明しておきます。
【500万以上の資金を調達する能力があること】は銀行や信用金庫などの金融機関が発行する預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などを添付することによって証明することが出来ます。
特定建設業許可の場合
次の123すべてに該当しなくてはなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万以上であり、かつ自己資本の額が4000万以上であること
ちょっと聞きなれない言葉が並びましたね。解説していきます。
欠損の額とは賃借対照表の次の額を言います。
- 個人の場合→(事業主損失)‐(事業主借勘定)+(任意積立金合計)
- 法人の場合→(登記未処理損失)-(法定準備金合計)+(事業主貸勘定)
資本金の額とは賃借対照表の次の額を言います。
- 法人の場合→(資本金)+(新株払込金)
- 個人の場合→(期首資本金)
流動比率とは賃借対照表の次の額をいいます。
- (流動資産合計)÷(流動負債合計)×100

実際に特定建設業許可を申請するような場合は税理士を付けている場合がほとんどだと思います。
その為、税理士に該当する金額を出してもらうのが良いでしょう。
まとめ
建設業許可の財産的要件についてまとめました。
一般建設業許可と比べて特定建設業許可は要件をすべて満たさなければいけないので、許可を取得することが難しいです。
とはいえ一般の場合も500万以上の資金がなければいけないので許可取得を検討中の方は早めに計画をしましょう。