こんにちは!建設業許可.comの足立です。
新規建設業許可を申請する場合は要件の一つとして財産要件があります。
要は『建設業許可を取得する場合は一定のお金ないとダメよ』って話ですが具体的には以下の通りです。
- 金融機関が発行する預金残高証明書の残高が500万円以上あること。
- 直前決算における貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上あること。

そこが今回のポイントですね。上記の資産があることを証明する為には残高証明書を添付します。
しかし、この残高証明書はただ発行すればいいわけではありません。解説していきます。
残高証明書はどこで発行する?
説明するまでもないかと思いますが、残高証明書は取引のある金融機関に申し込んで発行する書類です。

これもよくある質問ですが、残念ながら通帳のコピーはNGです。
またお客様によっては複数の銀行に預金を預けている場合もあるかと思います。
例えば
A銀行に300万円
B銀行に200万円
など合わせると財産要件である500万円をクリアできるケースもあります。
管轄する行政庁によって対応は異なりますが複数の残高証明書を合わせても可とすることも出来ます。
しかしその場合は証明日を同一の日付にしましょう。
残高証明はいつ発行したらいい?有効期限について
建設業許可申請においては残高証明書の他に住民票など公的な資料があります。これらは発行から3ヵ月以内のものであれば認められますが
残高証明書は一般的に発行から一ヶ月と有効期限がかなり短くなってます。(行政庁によって異なる場合があります。)
その為、その他の申請書類が揃った最後の段階で残高証明書を発行してもらうのがベターです。
しかし、残高証明書は銀行に申し込んでも当日発行してもらえる訳ではありません。最短で1日、銀行によっては2週間程度の時間がかかる場合もあります。
その為、事前の銀行に発行までの期間を確認して申請スケジュールと合わせる必要があります。
資金が無い時は【見せ金】もあり

ここからは余談ですが、お客様によっては500万円の資金がないケースもあります。
この場合は銀行から融資を受けたり、親戚からお金を借りたして半ば強制的に500万円以上の残高証明書を作ることもできます。
これを見せ金と呼びます。見せ金というと違法なイメージを持つかもしれませんが、全く問題ありません。
詳細はある意味裏技?【見せ金】で建設業許可を取得したったわ!をご覧下さい。